すずな司法書士行政書士事務所

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自己破産予定者がやってはいけないことトップ3

■急増?自己破産

コロナの影響でしょうか?
債務整理、特に自己破産の相談が増えてきているように思います。
先日も、裁判所に破産申立書類を提出してきたのですが、その時、たまたま知り合いの先輩司法書士とばったり会いまして、ちょっとした雑談をしたのですが、その時に、「最近破産の案件増えていますよね」「先輩の事務所もですか」などという話も出ました。
もしかしたら、このページをご覧の方の中にも、現在借金を計画通り返せない、自己破産も視野に考えている、という方がいらっしゃるかもしれません。

破産というのはごく簡単に言うと、今ある借金を全部チャラにしてもらう手続です。
このチャラにしてもらうことを、責任を免れると書いて「免責」といいます。
決して違法なことではありません。
ちゃんと国が認めた手続です。ご安心ください。

ただし、破産を考えているのであれば、これはやってはいけませんよ、ということのが実は法律上色々とあるんです。
難しい言葉で言うと、免責不許可事由といいます。
これに該当する行為をした人は、免責を許可しないことがありますよ、ということです。
そこでこのページでは、私が債務整理の現場にいる司法書士として、よく見かける「やってはいけないこと」を解説します。
自己破産を考えている方はぜひご覧ください。

■第3位 車や不動産の名義変更

自己破産を考えている方がやってはいけないことトップ3・第3位は、

「車や不動産の名義変更」です。

先ほど私は、破産というのは借金をチャラにする手続だと説明しました。
ですが、1つ補足させてください。

それはチャラにする前の段階で、「車や不動産のように一定以上の価値ある財産がある場合は、換価して債権者に分配する」という手続があるのが原則となります。
財産がある場合ですよ。なければ何も換価されずに免責に進みます。このことを同時廃止と言います。
(実務的には破産申立の7割程度が同時廃止となります)
ですがある程度大きながある場合には換価される可能性があります。

もちろん財産があるからといって全てが換価の対象となるわけではありません。
車に関しては年式が古いもので、査定額が低いようなものであれば、換価されないこともあります。
ただし不動産はほぼ間違いなく換価の対象になると思った方がいいでしょうね。

破産の相談に来られた方で、たまに見かけるのが、車や不動産を換価されたくない、取られたくない、じゃあ私の名義でなければ取られないんでしょ?

ということで、返済が相当苦しかったであろう時期や、相談の直前に親族や友達に名義変更してしまっているケース、というのがあるんです。

これはアウトです(破産法252Ⅰ①)。

いわゆる財産隠しや財産の不利益処分に当たり、債権者を害する行為と考えられるからです。
自分の名義でなければ取られないなんてそんな甘いものじゃないんですよ。

ただこれについては、そういうことをやってしまった依頼者が一方的にけしからん、というつもりもないんです。
というのは、過去にそれをやらかしてしまっている依頼者が何人かいらっしゃったんですが、経緯をよく聞くと、どうも誰かに「悪知恵をつけられやってしまった」というケースが大半なんです。
例えば友達から紹介された「法律に詳しい人」(もちろん弁護士や司法書士ではない人)とか、不動産業者に言われてやっていた人もいました。
どうも聞いていると本人はそれが悪いことだという認識もなく、アドバイスしてくれた人の言われるがままにやってしまったという印象です。

はっきり言います。
破産に関しては特にそうですが、弁護士や司法書士が言っていること以外、信用しないでください
ネットに書いていることや、コンサルタントを名乗る人の言ってることを鵜呑みにしている方をよく見かけるんですが、かなり確率でデタラメな情報が混じっています。
そうした無資格者の口車に乗ってしまうと、のちのち手続の難易度が上がってしまうケースが非常に多いんです。

なお補足としては、マイホームを残して債務整理をしたい場合、任意整理個人再生という方法があります。

■第2位 これ以上お金を借りる

自己破産を考えている方がやってはいけないことトップ3・第3位は、

「これ以上お金を借りること」です。

これは単純です。
今の状態で、これ以上お金を借りても、約束通り返せないだろうな、と自分でもわかっている状態でさらにお金を借りる。
これ、詐欺なんですよ。

だってそうでしょ?
返せないとわかってるんですよ?
なのに「ちゃんと返します」と言って借りるんですよ。
これ騙してるじゃないですか?
貸した側からすると、ですよ。(破産法252Ⅰ⑤)

これも私の過去の依頼者の傾向からすると、特に気を付けていただきたいのは、親族や友達にお金を借りなければならなくなった時です。
というのは、個人からお金を借りる状況って、たいがいは消費者金融の借入枠がいっぱいになってもうこれ以上借りられなくなり、仕方なく親族や友達に泣きついて借りる、というパターンが多いんです。
その状態になったらもう返すのは無理と思った方がいいです。
これ以上、頑張るべきではありません。

しかも親族や友達などの個人からの借入は、法律的なものだけでなく、感情的なトラブルになりやすいです。
「あなたの人間性を信用して貸したのに、裏切られた!」

というものですね。信じたのに裏切られた。これは感情を刺激しやすいです。
その点、消費者金融はプロの金貸しですから、淡々としています。
当然、一定の確率で返済が滞ったり、破産申立される人が出ることを計算に入れて融資の審査や利率設定をしてますからね。
なので、破産を申し立てると、債権者から異議申立というのが制度としてあるのですが、消費者金融からはまず出されません。
ですが、個人だと感情的になって、半分嫌がらせ的に異議を出されるケースもたまにあります。
親族・友人からは借りてはいけない
これは第1位でも大事になって参ります。

■第1位…の前に、クイズ

自己破産を考えている方がやってはいけないことトップ3・第1位は
・・・これは発表の前にクイズを出しましょう。

Q あなたは消費者金融A社に90万円、友達Bさんに10万円の借金があり、手元に返済に回せるお金が10万円しかありません。
(AB共に優先弁済権はないものとします)
誰に対していくら返済しますか?

ここで友達Bに10万円と答えたあなた、不正解です。
「何でだよ?!友達は大事なんだからいいだろう?ちょうど返せる額と借金も同じだし」
ダメなんです。
なぜなら免責不許可事由である、偏頗弁済(へんぱべんさい)に当たるからです。

ということで第1位は、偏頗弁済です。
いきなり聞き慣れない言葉を言われてピンと来ないと思いますが、ちゃんと解説しますので、ご安心ください。

まず先ほどのクイズの答えを言いましょう。
A社に9万円、Bさんに1万円返すのが正解です。
なぜか? 債権者平等原則というのがあるからです。

「え?債権者平等?ならABそれぞれ5万円が正しいんじゃないの?」
と思ったあなた。
ここでいう「平等」というのは、債権額に応じた平等です。
つまりA社に90万円、Bさんに10万円の借金があり、返済に回せるお金が10万円なのですから、A社に9万、Bさんに1万返すのが平等、と考えるわけです。
そしてこの債権者平等原則に反して、特定の債権者にえこひいきした返済をしてしまうこと、これが偏頗弁済なんです。

これも過去に受けた案件の中には、元交際相手から別れる時に返すように強く迫られて仕方なく返してしまったとか、友達関係を壊したくなくて、偏頗弁済をしてしまったケースがありました。
お気持ちはよくわかるんです。ですが、ダメなものはダメです。

■とにかく早く相談を

ということで「自己破産を考えている方がやってはいけないことトップ3」を見ていただきました。
色々厳しいことを言ってきましたが、誤解しないでください。
この中の1つでもやってしまったら、即免責ができない、というわけではありません
というのは、最終的には免責を許可するかどうかは、裁判官の裁量とされているからです(破産法252条2項)。

もっと言ってしまうと、私の経験上、だいたい破産される皆さん、免責不許可事由にあたることを何かしらやらかしてます。
これはある程度しようがないです。
皆さん法律の専門家ではないですから、破産法なんて知らない。
またお金のことで悩んでいる時の人間の判断力は、徹夜明けの8割程度にまで下がっているというデータもあるそうです。

そんな知識も判断力もない状態でやってしまったことを責めても始まりません。
なのでよっぽどのことがない限り、自己破産すれば免責は許可されると思ってください。
もちろん程度や頻度によっては、裁判所が破産管財人を選んで調査する手続を踏むことがあります。
(破産管財人=裁判所に選ばれた弁護士で、債権者の立場に立って破産者の財産・債務形成の過程等を調査する人)

この場合、時間もお金※も余計にかかりますが、それでも最終的には免責になることがほとんどです。
※同時廃止だと3カ月程度・予納金1万2000円程度で終わる手続が、破産管財人が就いた場合、6カ月程度・予納気20万円に必要(札幌地裁の場合)になる。
とにかく借金のことで悩んでいる、返済が苦しいと感じたら、なるべく早く弁護士・司法書士のところに駆け込んでください。
早ければ早いほどいいんです。

そして1点お約束をしてください。
それは相談した弁護士や司法書士には、全て正直に話すということです。
稀になんですが、色々な事実を隠したり、嘘をついて相談する方がいます。
後ろめたい気持ちはわかります。
が、なにぶんこうしたことは、信頼関係に基づいて受けるものです。
正直にお話しいただけない方は、こちらも心苦しいですが、依頼を断ったり、依頼途中であっても辞任といって、こちらから業務を終了させることがあります。

昔の借金110番:忘れていた借金の督促が今頃になって…

■サラ金は忘れた頃にやって来る

最近よくいただくご相談に、次のようなものがあります。

5年以上も前に貸金業者からお金を借りましたが、その後督促がなく、自分でもすっかり忘れていました。
ところが最近になり、その貸金業者(またはその業者から債権を譲り受けた会社)から督促状が届きました。
どうしたらいいのでしょう?」

貸金業者が「昔の借金」を掘り起こして督促するケースが最近頻発しているようです。
これ自体は直ちに違法な行為と言えませんが、貸金業規制法の改正やいわゆる「過払い」で、すっかり売上が上がらなくなった貸金業者の苦し紛れの策のように見受けられる、というのが個人的な感想です。
このような場合、どのように対処したらいいのでしょうか?

■「あわてて電話」「放置」はNG!

まず絶対にやってはいけないことを2つ言います。

1.督促状に書かれた番号に自分で電話してしまうこと
これは「消滅時効の援用」ができなくなるおそれがあるからです
貸金業者の債権は、最後の返済から原則5年で消滅時効が完成します。
しかし「5年経ったから自動的に債務が消滅する」というものではなく、「もうこれは時効ですので、援用します」という意思表示を相手にして、初めて債務がなくなるのです。

ところがその一方で、このような判例もあります。

時効が完成したことに気づかなかったとしても、「確かに借りましたが…」「分割で返します」など、債務があることを前提とした言動をした場合、後から「やっぱりこれは時効だ」と援用することは認められない(最大判昭41.4.20。一般の方向けに言い換え)

つまりあわてて自分で電話をし、うっかり上記のような発言をしてしまうと、もう時効援用はできない、ということになります(相手もプロですから、録音されている可能性もあります)。
「言質(げんち)を取られる」とはまさにこのこと。
なのでこのように時効が完成している可能性がある場合、「電話は一切せず、内容証明郵便で淡々と時効援用を通知する」のが正しい対応なのです。

※ただし時効になってるにもかかわらず、いきなり家に押しかけ「1000円だけでも払ってもらえば今日は帰ります」等で時効の利益放棄を誘導するような悪質な方法だと、時効を認める判例もあります(大阪高裁平成27年3月6日判決)。

2.放置すること
これもお勧めしません。
上でも述べたように、時効援用の通知が相手に届いて初めて債務が消えるからです。
債務が消えていない以上、相手が訴訟を起こすおそれは否定できません。

■時効援用ができないケースも…

では5年以上経っていれば、どんな場合でも消滅時効が完成しているのでしょうか?
残念ながらできないケースもあります。
例えば次のような場合です。

1.裁判等を起こされている
裁判や裁判上の和解、支払督促※を起こして勝った場合、債権者は「債務名義」※と呼ばれるものを得ます。
これを得ると、時効はそこから10年延長されてしまいます。
特に支払督促は注意が必要です。
簡易裁判所から圧着はがきで届くため、ダイレクトメールなどと間違えて捨ててしまい、債務名義を取られている認識すらないこともあるようです。

※支払督促=簡易裁判所の手続による一方的で非常に簡単な裁判のようなものとお考えください
※債務名義=公的に勝った証拠、くらいにお考えください

2.最後の返済から現在までの間に、「債務承認書」や「分割弁済和解書」などに署名した
これらの行為(債務の承認)を行うと、時効完成のためにはそこからさらに5年の経過が必要になります(時効の更新)。

■「昔の借金」でお困りの場合は、当事務所へ

このように「昔の借金」問題は、思ったより複雑な問題が絡み合います。
督促状が届いたらすぐに当事務所にご相談ください。

費用の目安(税抜)
任意整理(時効援用含む)
報酬 2万0000円~
内容証明郵便 1510円~

借金の整理・過払い金返還請求について

・返済が苦しくなってしまった方のため、任意整理、個人再生、自己破産など、メリット、デメリットを説明した上で、適切な解決方法をご提案します
・「家や車は手離さなければならないの?」「ブラックリストに載ってしまったら携帯やアパートの契約はできなくなるの?」「会社や家族にバレずに自己破産はできる?」「だいぶ前から返済し続けているが、これは過払い金が発生しているのでは?」
などの疑問にもお答えします

任意整理、自己破産、個人再生それぞれのメリット、デメリット

任意整理、自己破産、個人再生の概要、メリット・デメリット

債務整理には、大きく分けて次の3つがあります。
ごく簡単に説明すると、次の通りです。

1.任意整理

 借金を分割で返済する。基本3年、長くて5年。
 メリット:借金をした理由を問わず使える
 デメリット:原則として、元本相当額以上は返済しなければならない。

2.自己破産

 i)一定の財産は換価し、債権者に分配する
 ii)その上で分配できなかった金額について免責
 ※ただし7割程度のケースで、iの手続をしないことがあります(同時廃止)。
 メリット:債務が免責される
 デメリット:不動産などがあれば手放さなければならない。一定の職業は、破産開始~免責確定まで(2か月~数か月)辞めるか、勤務先に部署の異動などを配慮してもらわなければならない
       制限される職業の例 保険外交員、宅地建物取引士
       会社の役員の場合、一度は退任しますが、株主総会での再任は可能です。

3.個人再生

 裁判所の認可により、債務を大幅にカットし、3年で返済。
 例)約500万円→約100万円
 メリット:債務が縮減される。不動産などは手離さなくてよい。
 デメリット:費用が高い。比較的安定した収入でないと裁判所の認可は下りない。

3つの方法のどれが最適か?

これら3つの方法のうち、どれが最適かは、相談者のお話をよく聞かせていただいた上で、次のような項目を総合的に踏まえて判断します。
その他、個別の事情があると思いますので、面談時に遠慮なくお聞きください。

・本人の収入で、3~5年の分割返済が可能か
・借金をした理由(ギャンブルなど破産免責不許可事由が含まれているか)
・不動産などを、大きな資産を手放したくないか
・個人事業主の場合、什器備品・在庫品などの換価価値がどれくらいか
・生活保護を受けているか
・破産で制限された職業に就いているかどうか

共通すること

いずれの方法を取った場合でも、共通することがあります。

1.債務整理は家計簿に始まり、家計簿に終わる

 家計簿は必ずつけてください。
 自分の収入、支出を把握することで、お金の使い方や、なぜ借金をすることになったのか、考えるきっかけになります。

2.信用情報機関に登録される

 俗に「ブラックリスト」と呼ばれるものです。
 これにより、任意整理の場合は完済から(返済開始からではありません)5年間、破産・再生の場合は5~10年間、登録されます。
 
 信用情報機関の代表例
 株式会社日本信用情報機構(JICC)
 株式会社シー・アイ・シー(CIC)
 全国銀行個人信用情報センター(KSC)

3.原則として、家族・友人・職場に秘密でできる

 ただし以下のような場合などには、秘密で進めることが困難な場合があります
 ケースバイケースですので、面談の際にお聞きください。
 ・債権者やその保証人の中に、家族・友人・職場が含まれるような場合
 ・ご家族と同居で、債権者が訴訟を起こしてきた場合(訴状等が届きます)

当事務所に依頼するメリット

1.受任により、貸金業者からの請求が止まる

 貸金業者は、弁護士・司法書士からの代理受任通知があったら、請求・督促を止めなければなりません。
 ただし個人からの借入の場合には、本人に直接請求が行く場合があります。

2.より有利な条件で和解できる確率が高い

 理屈の上では、本人交渉での和解は禁止されていませんが、お勧めしません。
 あくまでも一般論ですが、貸金業者は本人が和解交渉してきた場合、「経過・将来利息をつけろ」「返済月額をもっと高くしろ」など、強気に出てきます。
 和解しても、途中から返済できなくなるような案では意味がありません。
 当事務所では、できる限り、「元本での和解」「本人に無理のない返済月額・返済期間」を目指して交渉します。
 ただし相手のあることのため、全てのケースについて、無利息、希望通りの和解成立をお約束するものでないことをあらかじめご了承ください。

3.知識と経験に基づき、適法に、全体のバランスを考えた和解

 例えば手元に10万円あり、A社に90万円、友人Bに10万円の債務があるとします。
 どちらも無担保として、この場合、どのように返済すべきでしょうか?
 答えはA社に9万円、友人Bに1万円です。
 ところが一般の方は、「Bだけでも完済しよう」とか「友達だから」という理由で、全額Bに返すようなことをしてしまう方がいます。
 これは偏波弁済(へんぱべんさい)といって、やってはいけないことです。
 後にやっぱり破産、となった際に、この件が問題になることがあります。
 当事務所ではこのようなことのないよう、適法な和解を心がけています。

費用について(税別)

■任意整理
報酬1件2万円
1契約につき(債務総額ではありません)、元本が140万円以下のものに限ります。

■自己破産
書類作成報酬 20万円
個人事業主の場合 +5万円
予納金(同時廃止) 約1万5000円
予納金(管財)   約20万円

■個人再生
書類作成報酬 30万円
予納金    約30万円

当事務所は、法テラスによる法律扶助に対応しています。
その場合は、法テラス基準の報酬となります。

  • 相談予約について

    ご相談は出張・訪問にて承ります。初回のご相談は、1時間を目安に無料です。また出張費につきましても、下記の地域については無料です。

    札幌市、北広島市、江別市、恵庭市、千歳市

    相談予約受付ダイアル
    011-555-7717
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    月~金:9:30~17:30
     土 :9:30~12:00
    事前予約いただければ、時間外・休日も対応致します。
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