すずな司法書士行政書士事務所

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Q 自己破産すると会社にバレるのですか?

■そのようなことはありません(ただし一部の例外を除く)

これもよく受ける質問ですが、基本的に嘘です。
ただし次のような場合は例外です。

1. 職場の人や会社から借入をしている場合

この場合は当然、申立する時の債権者一覧に載せなければなりません。

したがって貸した同僚や社長宛てに、裁判所から通知が行くことになります。

 2.警備員など破産中に就けなくなる職種の場合

例えば警備員は法令上、破産開始から復権までの3~6か月の間、いったん警備員を退かなければなりません。

したがって警備会社の中には、官報をチェックしている会社が一部あるそうです。

官報とは国が発行している新聞のようなものです。

破産者の情報もここに掲載されます。

「国の新聞に載るならバレてしまうんじゃないの?!」

と心配されるかもしれませんが、”個人的な趣味”で官報の破産者欄を毎日読んでいるような人はいません。

③ 給与差押をされた場合

これは「破産を申し立てることによって」ではなく、「破産申立準備にあまりにも時間がかかっているために」起こることです。

弁護士・司法書士の介入から長期間、破産申立が行われないと、債権者がしびれを切らして訴訟を起こすことがあります。

このような訴訟は契約書等もそろっているので、99.9%、債権者の勝訴となります。

勝訴判決を取られれば当然、給与差押なども可能となり、勤務先にはバレます

介入から申立の期間が延びる原因のほとんどは、弁護士・司法書士が求める必要書類・情報の提供に依頼者が応じないことです。

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