すずな司法書士行政書士事務所

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すずな司法書士行政書士事務所
北海道北広島市西の里北4丁目6番地5
TEL 011-555-7717  FAX 011-351-5590

最大100万円?!会社登記をサボると過料はどんなふうに来るのか?

■忘れた頃にやってくる

会社において登記は義務です。
役員変更等があった場合、2週間以内に登記をしなければなりません。
遅れた場合、最大100万円の過料が科せられます。
この過料、どんなふうに徴収されるのでしょうか?

遅れた登記から数か月後、忘れた頃にこんな封筒がきます(長年全く登記をしていない場合にも来ます)。

検察庁徴収担当」と書いているので、一瞬、新手の架空請求かな?と思いますが無視しないようにお願いします。
しかも来るのは会社ではなく代表者個人の住所です。

中にはこんな書面※が入っていて、この通知を送るためにかかった切手代を収入印紙で納めてください、ということと、1週間に異議がなければこの過料金額で確定します、という旨が書かれています。
※地域によって書式は異なります。
確定すると納付告知書が届きますので、①銀行②検察庁③現金書留のいずれかの方法で納めることになります。

ちなみに場合によっては異議を出せば過料が安くなるケースもあるようです。
もちろん遅れずに登記するのが一番ですが。

会社の名前を変更するには?

■意外と大変?!商号変更

2022年4月1日、パナソニック株式会社が「パナソニックホールディングス株式会社」に社名を変更しました。
一般の中小企業でも、イメージチェンジ、事業内容の変更に伴う社名変更はたびたびあることですが、この手続、どのような手順を踏むのでしょうか?

1.会社の名前(商号)は定款の記載事項

まず会社には必ず、定款というものがあります。
会社を国にたとえると、定款は憲法のようなものなのですが、実は社名というのはこの定款で定めなければならないことになっています(会社法第27条第2号)。
つまり、社名を変えるということは、定款のこの部分を変更する手続、ということになります。
なお時々この定款を失くしている会社を見かけます。
その場合は、状況に応じて個別に対応しますので、当事務所にご相談ください。

2.定款変更には株主総会の特別決議

そして定款変更には、次の要件を満たす株主総会決議を行います※1(会社法第466条・第309条第2項第11号)。
(1)株主総会で議決権を行使することができる株主の議決権の過半数※2を有する株主が出席
(2)出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成
※1 これを特別決議といいます
※2 定款の定めにより3分の1まで軽減することができます

議決権のある株式を持っているのが少人数の会社ではそこまで大変な手続ではありません。
特にほとんどの中小企業では、社長が株式の3分の2~全部を持っているでしょうから、問題なく決議されると思います。
ですが多くの人が分散して持っている会社では、それなりに根回ししないと大変ということになります。

3.商号変更登記

法務局に商号変更した旨を登記申請します。

4.各種届出

登記が完了しましたら、商号が変わった旨の届出が必要です。
意外と多いですね。

どんな会社も最低限必要なのは次の届出です。
(1)税務署
(2)都道府県税事務所
(3)市役所の税務課(札幌市の場合は市税事務所)
(4)年金事務所

(1)~(3)は税金、(4)は社会保険のため

従業員を雇用している場合は、下記に労災保険のため変更届が必要です。
(5)労働基準監督署

会社名義の預金口座の名義人変更のため、次の窓口での変更も必要です。
(6)各金融機関

さらにはケースバイケースで、次の機関に変更手続が必要となります。
(7)取引先や会社としてサービスを利用している場合、各取引先・サービス利用先
(8)許認可を得ている場合は、各許可庁
(9)会社名義で不動産を所有の場合、各不動産の登記の管轄の法務局
(10)会社名義で車を所有の場合、運輸局や軽自動車協会

公証役場でクレジットカード決済が可能に

■定款認証とは

法人を設立するには、定款(ていかん)が必要です。
定款とは法人における基本ルールブック、憲法のようなもので、まずはこれを作らないと話が始まりません。
更に株式会社や一般社団法人の場合、この定款につき、設立前に公証人による認証が必要です。
この定款認証にかかる費用は、次の通りです。

①公証人手数料 3万~5万円※1
②保管料    300円
③収入印紙   4万円※2
④謄本     数百円※3
※1 株式会社で
資本金100万円未満:3万円
100万円以上300万円未満:4万円
300万円以上:5万円
※2 書面の定款の場合のみ。当事務所が認証する場合は電子定款のため不要
※3 希望者のみ

■公証役場もキャッシュレスに

ところで世の中、どんどんキャッシュレス化が進んでいます。
この波は官公庁にも及んでいます。

何と2022年4月1日から公証役場でクレジットカード決済が可能になりました。

しかも所得税の納税のように、手数料の上乗せもありません。
ただしQR決済や電子マネー、デビットカード等は未対応です。
また収入印紙等はカード決済不可なので、上記①~④のうち、③は現金で支払わなければなりません。
公証役場と言えば、2019年3月29日からテレビ電話による定款認証も始まっています。
オンライン化、キャッシュレス化がどんどん推進されているわけですね。

○○するだけ!会社設立で5900円得する㊙節税テクニック

■赤字でも毎年7万円

会社を設立すると、どんなに赤字でも、毎年、最低7万円※の法人住民税がかかります。
※法人道民税2万円・法人市民税5万円(札幌市の場合)
 自治体によって異なります。
 北広島市は法人市民税6万円~なので最低8万円です。

ですが、初めての事業年度では、あることをするだけで、この税金が5900円お得になる裏技があるんです。
こっそり教えますね。それは…

設立日を1日ではなく、2日以降にすることです。

なぜでしょう?
例えば3月末決算の会社で4月1日を設立日にすると、初めての事業年度の法人住民税は7万円。
ところが4月2日設立にすると、月割計算で4月の1か月分がまるまる免除になり、5900円分お得になる、というわけ。

法人道民税2万円÷12カ月×11カ月≒1万8300円
法人市民税5万円÷12カ月×11カ月≒4万5800円
合計                6万4100円
→7万円との差額は5900円

ちなみに設立日とは、設立登記申請を法務局に出した日。
登記申請日の調整は司法書士とご相談ください。

2022年1月から株式会社の定款認証手数料が値下がりします

■最大2万円の値下げ

株式会社の設立前には、公証人による定款認証が必要ですが、この手数料が次の通り値下がりします。

従来:一律5万円

2022年1月以降
資本金100万円未満
→3万円
資本金100万円以上300万円未満
→4万円

ただし3点注意があります。
1.書面で認証の場合
この他に印紙税4万円がかかります。
一般の方が認証する場合は通常、電子署名を使わないことが多いです。
一方、司法書士に依頼すれば、通常、電子認証なのでこの4万円はかかりません。
ただし電子定款の保存手数料300円はかかります。

2.設立登記申請時の登録免許税15万円は変わらず
定款認証後に行う設立登記申請には15万円の登録免許税がかかる点は変わりません。

3.資本金が定款に明記されている必要がある
これらの値下がりが適用されるのは、設立後の資本金が定款に明記されている場合に限られます。

■目先の値下げに囚われないで

私としては、目先の値下げに目を奪われて資本金を低くすることはお勧めしません。
あくまでも資本金は会社運営の元手となるお金。
例えば融資を予定している場合、一般には借りたい額の3分の1程度は資本金を用意していないと審査が厳しいです。
(もちろん事業計画等にもよりますので一概に言えませんが)
また許認可においては資本金が一定額以上あることが要件となっている場合があります。
例えば建設業許可(一般許可)においては、500万円以上とされています。
(これもいくつか例外がありますが、基本的には資本金を500万円以上にした方が無難とされています)
100万円で計画していたものを99万円にするくらいならありえると思いますが、500万円の計画を99万円にするのはさすがに考え物です。
こうしたことも含め、司法書士にぜひご相談ください。

会社設立すると社長個人の住所がバレる?!

■残念ながらバレます

会社を設立するには法務局で登記し、誰でも見られるように情報公開する必要があります。
そしてこの登記内容に、代表者個人の住所も含まれています。

登記された情報を見る手段は2つ。
1.ネットの登記情報提供サービスで見る 332円
2.法務局で登記事項証明書を取る 480~600円
 (「登記ねっと」から郵送取り寄せも可能)

閲覧に制限は一切なく、手数料を払えば誰でも見られるようになっています。
(そもそも登記はこのような「公示」が目的です)
なぜこのようになっているのか?
それは万が一、会社の債権者が裁判を起こしたい場合、本店所在地に既にいないということが考えられます。
お金が払えなくなっている会社は、高い確率で貸事務所も解約され、追い出されているでしょうからね。
なので、代表者個人の住所宛に訴状を送れるよう、登記を義務付けているのです。

しかしこれが、特に女性が会社設立をためらう一因になっていました。

■一部制限がかかります

ですが2022年9月1日から、DVやストーカー被害者と認定された方は、法務局への申出により、上記1の登記情報も、2の登記事項証明書の方も、代表者住所が非表示にすることが可能になります。

※2022年8月27日一部修正
当初の予定では、上記1の登記情報提供サービスの方については、一律非表示のはずでしたが、国民の意見(パブリック・コメント)を受け、保留となりました。


※法務省の資料より

債権者の保護と、社長さんのプライバシー保護、双方のバランスを取りながら、安心して起業できる社会になるといいですね。

知らなきゃ損!会社設立が7万5000円おトクになる方法

■登録免許税が半額に

株式会社を設立登記する際、最低15万円の登録免許税が必要です。
ですが、これが半額の7万5000円になる方法があるんです。


「えっ?!怪しい!脱税とかじゃないの?!」

ご安心ください
完全に合法です。
その方法とは…

■特定創業支援証明書とは

「特定創業支援証明書」を取ることです。
各地の商工会議所等に申し込み、4回のセミナーと審査を受けると、このような証明書が発行されます。
設立登記申請時にこの証明書を添付すれば、登録免許税15万円が7万5000円に減額されます。

ただしこの支援制度、自治体によっては実施していないところもあります。
「特定創業支援等事業 ○○市」
というキーワードで検索して確認してみてください。
※当事務所の無料出張エリアである北広島市・札幌市・江別市・恵庭市・千歳市は全て実施しています(2022年2月23日現在)
市区町村別の認定創業支援等事業計画の概要(中小企業庁)

なお合同会社の設立登記時の登録免許税6万円も、3万円に減額されます。

会社設立・企業法務について

当事務所では、次のような登記を行っています。

・会社設立、法人成りなどの手続代理
・役員変更、会社の名前変更、事務所を引っ越した、資本金の増減などの変更登記
・つい忘れがちな役員の任期管理

また、各種の許認可申請も行っておりますので、建設業、宅建業、古物商などの営業許可はもちろん、NPO法人などの認可も行います。

さらに「札幌起業相談センター」の一員として、税理士、社会保険労務士といった他の士業とも連携し、税務、労務といったさまざまな手続をワンストップサービスで提供しています。

役員任期無料お知らせサービス「リまいンど」

突然ですが、会社経営者の皆さん。
「オバマ大統領がスーツを2種類しか持っていない」という話をご存知でしょうか?

これはなぜかと言いますと、一国の首相ともなれば毎日のようにたくさんの重大なことを決めなければならない立場にあるので、スーツの選択肢をできるだけ少なくして、余計な神経や時間を使わないようにしようという理由からです。

ところで会社経営者の皆さんも、毎日のようにたくさんの重大なことを決めなければならない立場にあります。
売上のこと、商品・サービス管理のこと、従業員のこと・・・。
では当事務所として、会社経営者の皆さんができるだけ余計なことを考えず、そうした重大な決断に神経と時間を集中できるようお手伝いできることはないかと考えました。

そこでご紹介したいのが、役員任期無料お知らせサービス「リまいンど」です。

会社・法人の役員※1は、原則として2年※2で任期満了となり、新しい役員を選任して、登記しなければなりません。
たとえ前回の任期と全く同じ役員が選ばれたとしても、この登記は必要です。
そして就任後、2週間以内に登記をしなければ、登記懈怠(とうきけたい)と言って、過料(かりょう)という行政罰の対象となります(会社法第976条)。
この過料、何と最大100万円です。
せっかく営業努力して稼いだお金が、登記を忘れていたために取られてしまう・・・。

こんなもったいないことはありません!

当事務所では、この「リまいンど」をご利用の会社・法人に対して、役員任期満了が近くなりましたら、お知らせさせていただきます。
またその際、当事務所に役員変更登記をご依頼いただくかどうかは任意です。
つまり御社にとって、デメリットになる要素は、まずないと言っていいと思います。
これを機に、役員任期管理の手間と時間をアウトソーシングしてしまいましょう。

※1 次の形態の会社・法人役員には任期はありません。
特例有限会社、合同会社、合資会社、合名会社
※2 株式会社の場合は10年まで伸長可

お申込はこちらの申込書をダウンロードしてご記入の上、登記事項証明書、定款、株主名簿とともに郵送、FAX、メールでお送りください。
「リまいンど」申込書

特典いろいろ!当事務所の会社・法人設立登記

設立登記って自分でできるの?

「設立登記って自分でできるの?」
よく聞く質問です。
設立登記は、法務局に通って相談員に相談したり、ハウトゥー本に載っている雛形を真似れば、時間と労力はかかりますが、書類を作って申請するところまではたどり着けます。
しかし作成する書類には、979条もある会社法、148条もある商業登記法という法律(さらにその下には118条ある商業登記規則)を前提としたさまざまな意味や、決まった形式があります。
これらをおさえずにただ雛形の丸写しで書類作成や申請をすると、次のような問題が発生するおそれがあります。

「自分で登記」のデメリット

1.書類が間違えていて申請が却下され、後日申請し直しとなる

→会社・法人は申請した日が設立日となるため、例えば〇月〇日が記念日だからその日を会社成立日にしようと思っているなら、その記念日での設立を諦めるか、1年延ばさなければならないし、期限までに登記事項証明書を提出しなければならないようなケースに対応できない。

2.実情に合わない会社を作ってしまう

→例えば外部からの資本を募るのであれば株式会社が向いているのに、合同会社を作ってしまう、というようなことです。

3.将来を見越していない定款を作ってしまう

→例えば役員の任期を10年にしたために、任期途中での解任の件で損害賠償に発展する、など(歌手の小林幸子さんの事務所での専務解任騒動は記憶に新しいところです。2年にしておけば任期満了時に再任しないという方法も取れます)。

特に2~3については要注意です。
なぜなら法務局の相談窓口で教えてくれるのは、「書類の作り方」であって、「どのような会社形態や定款が最適か」は一切教えてくれないからです。
質問しても、「それはあなたが決めることです。決めたのならそのための書類の作り方は教えます」という、何ともお役所的な答えが返ってきます(お役所なので当然ですが)。
もちろん会社の形態や登記、定款は後から変更することが可能ですが、当然お金がかかります。
例:合同会社から株式会社への組織変更 約14万7000円(報酬約8万7000円+実費6万円)~
  目的変更 約5万3000円(報酬約2万3000円+実費3万円)~
  ※報酬は当事務所基準による

司法書士に依頼する費用を節約するために自分で登記したら、余計にお金がかかった・・・。
こんなバカバカしい話はありません!

当事務所にご依頼するメリット

1.先々の経営を見据えた定款作り

当事務所では、目先の設立登記が通ることだけでなく、相談者の話をよく聞いた上で、先々の経営を見据えた定款作り、設立登記のご提案を心がけています。
疑問点があれば、ご遠慮なくご質問ください。

2.「札幌起業経営ネットワーク」との連携で、経営者をワンストップサービスで支援

会社・法人経営には、会計、節税、労務、債権回収、事業承継など、様々な分野の専門家の知識が必要になってきます。
当事務所は、「札幌起業経営ネットワーク」と連携しており、フットワークの軽い若手の地域密着型の弁護士、税理士、社労士の協力が得られる体制になっています。
これはネットで設立登記だけを広く、薄く受けている事務所にはない強みです。

3.依頼者特典いろいろ。設立後に必要な情報もふんだんにご提供

特典1 登記後の各種届出ももれなくご案内。パンフレット「会社設立をしたあなたへ」
特典2 うっかり忘れの過料を防止。役員任期お知らせサービス「リまいンど」※1
特典3 備置義務あり。変更登記時にも必要な「株主名簿」作成※2
特典4 4万円の印紙貼付が不要に。設立時「定款の電子化」
特典5 毎年必要、お忘れなく。「定時総会議事録」のひな形
特典6 会社と社長のお金はキッチリ分ける。「役員報酬承認議事録」のひな形
特典7 個人から法人成りの際は必須。「利益相反行為承認議事録」のひな形
特典8 自宅兼事務所の場合は必須。「使用貸借契約書」「賃貸借契約書」のひな形
特典9 縁起でもない?でも大切です。社長のための「遺言書」文例集
特典10 定款・登記を定期的に見直します。「アフターフォロー」
※1 合同会社等、役員任期のない会社は対象外  ※2 株式会社のみ

費用の概算

■株式会社設立登記費用の内訳
              報 酬      実 費
報酬※         8万2000円 15万0000円
定款認証                 5万1000円
消費税(8%)       6560円
源泉徴収額        △7351円
----------------------------
    小計      8万1209円 20万1000円
    合計     28万2209円
※登記事項証明書と印鑑証明書各1通込み

参考:自分で定款認証、設立登記をし、登記事項証明書と印鑑証明書各1通を取得した場合
定款認証(印紙含む)9万1750円+設立登記15万0000円+登記事項証明書600円+印鑑証明書450円=24万2800円

■合同会社設立登記費用の内訳
              報 酬      実 費
設立登記※       8万2000円  6万0000円
消費税(8%)       6560円
源泉徴収額        △7351円
----------------------------
    小計      8万1209円  6万0000円
    合計     14万1209円
※登記事項証明書と印鑑証明書各1通込み

参考:自分で定款作成、設立登記をし、登記事項証明書と印鑑証明書各1通を取得した場合
定款への印紙4万0000円+設立登記6万0000円+登記事項証明書600円+印鑑証明書450円=10万1050円

■一般社団法人登記登記費用の内訳
              報 酬      実 費
報酬※         8万2000円  6万0000円
定款認証                 5万1000円
消費税(8%)       6560円
源泉徴収額        △7351円
----------------------------
    小計      8万1209円 11万1000円
    合計     19万2209円
※登記事項証明書と印鑑証明書各1通込み

参考:自分で定款認証、設立登記をし、登記事項証明書と印鑑証明書各1通を取得した場合
定款認証(印紙含む)9万1750円+設立登記6万0000円+登記事項証明書600円+印鑑証明書450円=15万2800円

同じメンバーが再任しても必要です!役員変更登記

会社・法人の役員の任期は、原則として2年です。
(株式平成18年の会社法施行により、全ての株式につき、譲渡制限がされている株式会社(非公開会社)は、定款の規定により、役員の任期を10年まで伸ばすことができるようなりました)
任期が満了になりましたら、新しい役員を選任し、その旨を登記なければなりません。

「変更登記」という言葉からしばしば誤解されている方がいらっしゃいますが、同じメンバーで続ける場合でも、一度は任期満了となり、その後、再任した旨の登記が必要です。

この役員変更登記、近年虚偽登記を防止する目的から、2015年2月、2016年10月頃(予定)と、短期間で2回も申請時の添付書類が追加になっています。
つまり、2年前に自社で登記できたとしても、同じ要領での申請が通らない可能性があるということです。
そして今後も、改正はいつあるのかわかりません。

司法書士は、登記のプロです。
このように法令が改正になるたびに、研修を受けるなどして知識の更新に努めています。
下記に示した通り、役員変更にかかる報酬は約2万円ちょっとです。
自社で登記をしたが書類が足りず、法務局からやり直しを指摘されれば、また書類を作り直したり法務局に行かなければならず、時間も人件費もロスとなりますので、この2万円は決して高いものではないと私は考えます。
もちろん任期の途中で辞任や解任、死亡などにより役員の一部がいなくなったり、新たに役員を追加した場合も変更登記が必要です。
登記業務のアウトソーシング、ぜひ検討をお勧めします。

なお、会社経営者の皆さんは日々の業務が忙しく、役員任期の管理がうやむやになりがちです。
登記申請の期限(2週間以内)を過ぎると、最大100万円の過料(かりょう)という行政罰が課せられるおそれがあります(会社法第976条1項1号)。
また株式会社は12年以上、一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人は5年以上、何の変更登記もしなかった場合には、事前通知の上、法務局の職権で解散登記(みなし解散)がされてしまいます。

「そう言えば最後に登記したのいつだっけ?」

という会社経営者の皆さんは、ぜひ当事務所の役員任期無料お知らせサービス「リまいンど」をご利用ください。

実際にみなし解散登記が入ってしまった会社・法人の方はこちらをどうぞ。

■役員変更の登記費用の目安
条件:資本金1億円以下の株式会社
               報 酬     実 費
役員変更登記※      2万0000円 1万0000円
登記情報サービス(1通)    500円    337円
登記事項証明書(1通)    1000円    480円
消費税(8%)        1720円
源泉徴収額         △1174円
----------------------------
  小 計        2万2046円 1万0817円
  合 計        3万2863円

※議事録等の書類作成料を含みます。
 事務所によっては登記申請報酬と書類作成料が別々になっているところもありますので、比較の際はご注意ください。

勝手に解散登記を入れられた?!そんな時は…

融資のために、あるいは、不動産取引のため、会社の登記簿が必要と言われた。
自分の会社の登記簿を見るなんて何年振りだろう、と思って取ってみたらびっくり仰天!

「解散」?!

どういうことだ!俺は自分の会社を解散なんてした覚えはない!

そんなことがあるのでしょうか?
実は、あるんです。

株式会社が12年以上、何の変更登記もしなかった場合には、事前通知の上、法務局の職権で解散登記(みなし解散)がされてしまいます(会社法第472条)。
なぜなら株式会社の役員任期は、最長でも10年。
つまり、少なくとも10年に一度は登記が入らなければ「おかしい」のです。
では解散登記が入ってしまったら、もう会社はずっと解散したままの扱いになるのでしょうか?

いいえ、そんなことはありません。

みなし解散登記が入ってから3年以内であれば、株主総会の特別決議(議決権の3分の2以上)により、会社継続が可能になります。
ですので、みなし解散がされたことを知ったら、すぐに司法書士に相談しましょう。
なお当事務所が受任した場合のおおよその費用は以下の通りです。

清算人選任 約3万0000円~
会社継続  約5万2000円~
役員就任  約3万2000円~
謄本等     約3000円~
合計   約11万7000円~
※取締役会や監査役の有無により、加算等がありますので、個別にご相談ください。

なおインターネット上に、「みなし解散登記後、3年以上過ぎるとみなし清算結了登記が入る」という誤った情報が散見されますが、そのような規定はありません。
間違っても「どうせもう営業していない会社だからちょうどいいや、職権でやってもらおう」などとは考えないでください。
解散登記が入っても、清算結了登記をするか税務署、市区町村に法人の休業届を出さない限り、法人住民税(約7万円/年)はかかり続けます。

口約束はトラブルの元!契約書作成は予防法学のキホンのキです

世の中、取引に関するトラブルは色々ありますが、その多くは契約時の説明不足に端を発しています。
お互い、決めるべきことをきちんと決め、それをきちんと書面にして残しましょう。
そうは言っても、

「うちは特定の業者から小さな仕事を繰り返し受けるから、いちいち契約書を作るなんてやってられないよ」

という会社さんもいらっしゃると思います。
そのような場合は、「継続的取引基本契約書」で対価、納期、支払時期、支払方法等についての基本ルールを作って対応する方法もあります。
その他、契約書作成についての報酬は下記をご参照ください。

■ランク1 1通5000円(税別)
・次の内容を証した契約書(ランク2以上に該当しないもの)
 株式譲渡契約書、売買・交換・贈与契約書、賃貸借・消費貸借・使用貸借契約書、請負契約書、寄託契約書、既存の契約のうち1~3項目を変更する契約書、既存の契約について履行を確約する念書
・その他、きわめて定型的な書類で、概ねA4版1枚に収まるもの

■ランク2 1通1万0000円(税別)
・次の内容を証した契約書(ランク3以上に該当しないもの)
売買・交換・贈与契約書で所有権移転時期、登記費用負担、瑕疵担保責任、危険負担以外の特約のあるもの、賃貸借・消費貸借・使用貸借契約書で原状回復や定期借家の特約のあるもの、請負契約書・寄託契約書で特約のあるもの業務委託契約書等(※1)で定型的なもの、既存の契約のうち4~10項目を変更する契約書、和解金額60万円以内の和解書(※2)
・その他、ある程度定型化されているが、ある程度分量があるもので、概ねA4版2枚又はA3版1枚に収まるもの

※1 「業務委託契約書等」とは、業務委託、OEM契約、代理店契約等、継続的な取引に関する契約を指します(以下この表において同じ)。
※2 当事者同士で和解済のものの文書化です。当職が代理人として交渉した場合は含みません(以下この表の和解書について同じ)。

■ランク3 1通2万0000円(税別)
・業務委託契約書等で考案を要するもの又は分量の多いもの(※3)、既存の契約のうち11項目以上を変更する契約書、和解金額60万円超140万円以下の和解書
・その他、定型化されていない文書又は1週間程度の考案を要する文書
※3 A4版3ページ以上10ページ以下を目安とする

■ランク4 1通3万0000円(税別)
・和解金額140万円超500万円以下の和解書
・その他、定型化されていない文書又は2週間程度の考案を要する文書

■ランク5 1通5万0000円(税別) 
・和解金額500万円超1000万円までの和解書
・その他、定型化されていない文書又は3週間程度の考案を要する文書

■ランク6 1通10万0000円(税別) 
・社会的に広く認知されていない新しいビジネスモデルについての契約書、和解金額1000万円超の和解書
・その他、定型化されていない文書又は1か月程度の考案を要する文書
※難易度に応じて、事前見積の上、10万円を上限として加算できるものとします

準備はお済ですか?社会福祉法人が変わります

■道内ではあまり準備が進んでいない?!

平成29年4月1日、改正社会福祉法が施行され、社会福祉法人制度が大きく変わります。
既存の社会福祉法人も、改正のため準備が必要となり、各種説明会が開かれましたが、道内ではあまり準備が進んでいないという話をお聞きします。
今一度、変更のために準備しなければならない項目、チェック方式でをおさらいします。

改正に合わせて定款変更や対応が必要な点(主なもの)

チェック項目 回答 備考
評議員会は設置されていますか?(定款) □設置されている
□設置されていない
評議員会の設置は、任意設置から必置となります。定款変更認可を得た上で、変更してください。
評議員会がある場合、評議員と役員(理事・監事)・職員との兼任者はいませんか? □いる
□いない
改正後は、評議員と役員・職員の兼任は禁止となります。兼任者がいる場合は、新たな評議員の人員を確保してください。
評議員会がある場合、評議員会の最低員数は7名以上になっていますか? □なっている
□なっていない
改正後は、評議員の最低員数は理事の定数(6名以上)を超える数とすることとなります。
評議員会がある場合、各評議員や役員について配偶者および三親等内の親族、その他各評議員や役員と省令で定める特殊な関係にある方※はいませんか? □いる
□いない
改正後は、評議員の最低員数は理事の定数(6名以上)を超える数とすることとなります。
評議員会がある場合、任期は4年~6年になっていますか? □なっている
□なっていない
改正後は、評議員の任期は4年です。ただし、定款で定めるところにより6年まで伸長することができます。

※特殊の関係にある方とは
(1)その評議員や役員と民法に定める親族関係にある者(六親等内の血族、三親等内の姻族)
(2)その評議員や役員と内縁関係にある者
(3)その評議員や役員の使用人及びその役員から受ける金銭その他の財産により生計を維持している者
(4)(2)又は(3)の親族で、これらの者と生計を一にしている者
(5)その評議員や役員が役員となっている会社の役員、使用人及びその会社の経営に従事する他の者並びにその会社の使用人であって、役員と同等の権限を有する者
(6)(1)~(4)の者と同族会社の関係にある法人の役員及び使用人

■費用の目安(税抜)

  報酬 実費
定款変更議事録作成 1万円~  
定款変更認可申請 5万円~  
役員変更登記 2万2000円~  
資産の総額変更登記 2万2000円~
役員変更の届出 1万円~  
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