準備はお済ですか?社会福祉法人が変わります
■道内ではあまり準備が進んでいない?!
平成29年4月1日、改正社会福祉法が施行され、社会福祉法人制度が大きく変わります。
既存の社会福祉法人も、改正のため準備が必要となり、各種説明会が開かれましたが、道内ではあまり準備が進んでいないという話をお聞きします。
今一度、変更のために準備しなければならない項目、チェック方式でをおさらいします。
改正に合わせて定款変更や対応が必要な点(主なもの)
チェック項目 | 回答 | 備考 |
評議員会は設置されていますか?(定款) | □設置されている □設置されていない |
評議員会の設置は、任意設置から必置となります。定款変更認可を得た上で、変更してください。 |
評議員会がある場合、評議員と役員(理事・監事)・職員との兼任者はいませんか? | □いる □いない |
改正後は、評議員と役員・職員の兼任は禁止となります。兼任者がいる場合は、新たな評議員の人員を確保してください。 |
評議員会がある場合、評議員会の最低員数は7名以上になっていますか? | □なっている □なっていない |
改正後は、評議員の最低員数は理事の定数(6名以上)を超える数とすることとなります。 |
評議員会がある場合、各評議員や役員について配偶者および三親等内の親族、その他各評議員や役員と省令で定める特殊な関係にある方※はいませんか? | □いる □いない |
改正後は、評議員の最低員数は理事の定数(6名以上)を超える数とすることとなります。 |
評議員会がある場合、任期は4年~6年になっていますか? | □なっている □なっていない |
改正後は、評議員の任期は4年です。ただし、定款で定めるところにより6年まで伸長することができます。 |
※特殊の関係にある方とは
(1)その評議員や役員と民法に定める親族関係にある者(六親等内の血族、三親等内の姻族)
(2)その評議員や役員と内縁関係にある者
(3)その評議員や役員の使用人及びその役員から受ける金銭その他の財産により生計を維持している者
(4)(2)又は(3)の親族で、これらの者と生計を一にしている者
(5)その評議員や役員が役員となっている会社の役員、使用人及びその会社の経営に従事する他の者並びにその会社の使用人であって、役員と同等の権限を有する者
(6)(1)~(4)の者と同族会社の関係にある法人の役員及び使用人
■費用の目安(税抜)
報酬 | 実費 | |
定款変更議事録作成 | 1万円~ | |
定款変更認可申請 | 5万円~ | |
役員変更登記 | 2万2000円~ | |
資産の総額変更登記 | 2万2000円~ | |
役員変更の届出 | 1万円~ |