すずな司法書士行政書士事務所

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Q 自己破産すると子どもが進学・就職できなくなるのですか?

■全くのデタラメです

結論としては、まったくのデタラメです。

どこからそんな話になったのか不思議でしようがないのですが、過去の依頼者の中には、そのようなデタラメを信じている方がいらっしゃいました。

あくまでも親の借金は親の借金です。

保証人になったり、相続が発生しなければ、子どもが責任を負うことは一切ありません

■教育ローンは機関保証を利用

このようなデタラメが広がった理由として考えられるのが、教育ローン(いわゆる「奨学金」)の問題です。

お子さんが日本学生支援機構等から学費を借りる際、破産から7年以上経っていないと、親が保証人になれない可能性があります。

いわゆる「ブラックリスト」の問題です(詳しくはこちらのページを参照)。

しかしこの場合も、心配には及びません。
機関保証と言って、保証協会にお金(保証料)を払って保証人になってもらうという方法があるからです。

また就職時の身元保証人について、過去の破産歴まで提出させる会社はまずないでしょう。
したがって子どもの進学・就職を心配して破産をためらう必要は全くありません
詳しくは弁護士・司法書士までご相談ください。

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