すずな司法書士行政書士事務所

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Q 自己破産すると車が取られてしまうのですか?

■自動車ローン残債の有無や査定額により異なります

結論としては「ケースバイケース」という言い方になります。

ポイントは次の2点です。

1.自動車ローン残債の有無

2.査定額が20万円以上かどうか

ローンが残っている車と、残っていない車に分けて説明します。

① ローンが残っている車の場合

ローンを返し終わるまで、車の所有権はローン会社にあります(所有権留保)。
したがって破産状態になった時点で、車はローン会社が引き上げ、換価されるのが原則です。

② ローンが残っていない車の場合

買取査定額が20万円以上※の車の場合、破産管財人による換価の対象となります。
※札幌地裁の場合

換価によって得た売却代金は、債権者に分配されます。

 

したがって結論としては、ローンが残っておらず、査定額が20万円未満の車は、ローン会社の引き上げもなく、破産管財人による換価もない、つまり手放さなくて良いということになります。

 

■生活や仕事に車が必要な場合は?

では生活や仕事のためにどうしても車が必要な場合は、どうしたらいいのでしょうか?

これについては、「自由財産拡張」を申し立てることによって、裁判所に申立てて換価を免れるケースもあるようです。

ただし裁判所にその必要性が認められるハードルはだいぶ高いようです。

■家族・知人名義にして換価を逃れるのは×

「破産はしたいけど、車がなくなるのは困る。そうだ、家族や知人に名義にしてしまえば換価を免れるのではないか?」

そう思った方もいるかもしれません。

ですが、これはやってはいけないことです。

なぜなら「債権者を害する行為」(詐害行為)となってしまうからです。

例えばこの車を100万円で売ったとするなら、その100万円を債権者への配当に回すべきです。

またタダであげてしまったとするなら、本来換価できるものを手放して、債権者に損害を与えたことになってしまうからです。

私が過去に受けた依頼者の中にも、誤った法律知識を持った無資格コンサルタントの口車に乗って、車を名義変更してしまった方がいらっしゃいました。

その案件は、破産者自身も無資格者に騙されたような側面があったため、裁判官の裁量で免責となりました。

しかし破産管財人を就けるため、予納金が余計に20万円かかり、手続も1年以上延長になりました。

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