すずな司法書士行政書士事務所

やわらか対応、きっちり仕事
しっかり聞きます、あなたの話
頼れる「法律の町医者」を目指して

すずな司法書士行政書士事務所
北海道北広島市西の里北4丁目6番地5
TEL 011-555-7717  FAX 011-351-5590

料金について

1.見積について

「司法書士や行政書士への依頼費用って、正直いくらかかるのか見当もつかない」
「ある事務所に聞いたら、『資料がないので見積できない』『面談しないとわからない』と言われた」

一般の方からよく聞く話です。
これについては他の事務所のこととはいえ、同業者として申し訳ないと思っています。

司法書士・行政書士は、報酬基準を事務所の見易い場所に掲示するなどして明らかにしなければならないことになっています。
また現在、報酬はそれぞれの事務所が自由に決めていいことになっています(以前は国が定めた基準がありました)。
当事務所の基準は別紙のとおりですが、正直この表を見て一般の方が、自分が依頼しようと思っていることに「ズバリ〇円!」と計算するのは難しいと思います。
それは次のような理由からです。

理由1 ほとんどのケースで報酬に加えて実費がかかる(報酬基準表に載っているのは、報酬のみです)

特に不動産登記案件については、固定資産評価額や租税特措法適用の可否によって、その実費が大きく変動する
例:建物の所有権移転登記の登録免許税は以下のように条件により大きく変わります。
建物が1000万円なら実費20万円、500万円なら10万円、100万円なら2万円。
さらに租税特措法が適用できる場合は1000万円なら実費3万円、500万円なら1万5000円、100万円なら3000円。
20万円と3000円では全くケタが違ってきます。

理由2 そもそもどの項目を組み合わせるかを判定するのに専門知識が必要になる

例えば依頼者が抵当権抹消(約1万7000円)だけやってくれればいいやと思っていたとしても、ローン完済より前に所有者が亡くなっているなら、前提として相続登記(約8万~12万円)を済ませてからでないと抹消できません。
こうした前提登記の要否は、一定の専門知識がないと判断が難しいのです。

理由3 難易度や重大性に従って報酬の上がる案件もあるが、そもそも難易度の判定が専門家でないと難しい

とは言え、「いくらくらいかかりますか?」と聞いて、「わかりません」と言われたのでは相談しづらいことと思います。
そこで当事務所のホームページでは、それぞれの取扱業務の紹介ページに、比較的多い依頼を例示して、その見積額を提示しています。
もちろんケース・バイ・ケースですので、あくまでも目安として参考になさってください。
お手数ですが詳しい見積は、こちらが指定する必要書類、情報等をご用意いただき、個別にお尋ねください。
すずな司法書士行政書士事務所報酬基準表(2024年10月1日改訂)

この報酬基準は予告なく変更されることがあります。あらかじめご了承ください。
ただし見積有効期限内にご依頼いただいた場合は、見積時の金額でご依頼が可能です。

なお、当事務所はきちんと内訳を書いた見積書をご提示します。
他の業種では当たり前のことだと思うのですが、いまだに総額だけを伝える事務所さんがあるようです。
これも同業者として恥ずかしく、そして申し訳なく思います。

2.当事務所の報酬に対する考え方について

当事務所は、安さを売りにしていません。
日司連や日行連の統計を参考にして作っていますので、特別高くしているつもりもありませんが、平均値と比べて特別安いと言える設定もしていません。つまり平均程度の設定です。
士業が安さを売りにするケースは次の2通りだと思います。

ケース1 1種類の業務(例えば会社設立登記)に特化して、インターネット等で大量に受注し、流れ作業的にこなす
ケース2 報酬に見合った仕事ができる自信がない、又は、自分の価値を伝える自信がない

どちらもその事務所のやり方ですので、否定はしません。
しかし「法律の町医者」を目指す当事務所の方針とは明らかに違います。
例えば街の電気屋さんが、アマゾンに価格で勝負すべきでしょうか?
相談者の顔を見て真摯に向き合い、寄り添い、共に悩むこと。
その対価としての報酬は自信を持って請求するのが、「法律の町医者」たる当事務所のあるべき姿と思うからです。

この方針は、事務所にとってイバラの道です。
価格に見合った価値を提供するために、常に専門書で知識を得たり、研修を受講するなどして研鑽を積まなければならないからです。
ですが、これを怠るのであれば、専門家を名乗る資格はないと思います。

3.原則、一括前払です

司法書士・行政書士の業務でお預かりする金額には、実費が多く含まれます。
案件によっては、7割近くが実費というものもあります。
ですので原則として、申請する前までに報酬・実費の一括前払をお願いしています。
「でもお願いした登記や許認可が通らなかったらどうするのか?」
という疑問が聞かれそうですが、登記は確実に申請が通る書類がそろわなければ申請しませんし、許認可については書類がそろっていなければ窓口で受付すらしてくれないのが基本です。
許認可で申請したけど通らない、というのは、例えば暴力団員が役員等にいることが禁止されている許可で、申請後の審査でその事実が発覚した場合など、依頼者の事情によるものに限られます。

ただし裁判案件は着手金と成功報酬に分かれており、成功報酬は後払いです。
また債務整理案件については、依頼の性質上、分割払等にも応じます
また収入等の要件を満たせば、法テラスの利用も可能です。

  • 相談予約について

    ご相談は出張・訪問にて承ります。初回のご相談は、1時間を目安に無料です。また出張費につきましても、下記の地域については無料です。

    札幌市、北広島市、江別市、恵庭市、千歳市

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