すずな司法書士行政書士事務所

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同じメンバーが再任しても必要です!役員変更登記

会社・法人の役員の任期は、原則として2年です。
(株式平成18年の会社法施行により、全ての株式につき、譲渡制限がされている株式会社(非公開会社)は、定款の規定により、役員の任期を10年まで伸ばすことができるようなりました)
任期が満了になりましたら、新しい役員を選任し、その旨を登記なければなりません。

「変更登記」という言葉からしばしば誤解されている方がいらっしゃいますが、同じメンバーで続ける場合でも、一度は任期満了となり、その後、再任した旨の登記が必要です。

この役員変更登記、近年虚偽登記を防止する目的から、2015年2月、2016年10月頃(予定)と、短期間で2回も申請時の添付書類が追加になっています。
つまり、2年前に自社で登記できたとしても、同じ要領での申請が通らない可能性があるということです。
そして今後も、改正はいつあるのかわかりません。

司法書士は、登記のプロです。
このように法令が改正になるたびに、研修を受けるなどして知識の更新に努めています。
下記に示した通り、役員変更にかかる報酬は約2万円ちょっとです。
自社で登記をしたが書類が足りず、法務局からやり直しを指摘されれば、また書類を作り直したり法務局に行かなければならず、時間も人件費もロスとなりますので、この2万円は決して高いものではないと私は考えます。
もちろん任期の途中で辞任や解任、死亡などにより役員の一部がいなくなったり、新たに役員を追加した場合も変更登記が必要です。
登記業務のアウトソーシング、ぜひ検討をお勧めします。

なお、会社経営者の皆さんは日々の業務が忙しく、役員任期の管理がうやむやになりがちです。
登記申請の期限(2週間以内)を過ぎると、最大100万円の過料(かりょう)という行政罰が課せられるおそれがあります(会社法第976条1項1号)。
また株式会社は12年以上、一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人は5年以上、何の変更登記もしなかった場合には、事前通知の上、法務局の職権で解散登記(みなし解散)がされてしまいます。

「そう言えば最後に登記したのいつだっけ?」

という会社経営者の皆さんは、ぜひ当事務所の役員任期無料お知らせサービス「リまいンど」をご利用ください。

実際にみなし解散登記が入ってしまった会社・法人の方はこちらをどうぞ。

■役員変更の登記費用の目安
条件:資本金1億円以下の株式会社
報 酬     実 費
役員変更登記※      2万0000円 1万0000円
登記情報サービス(1通)    500円    337円
登記事項証明書(1通)    1000円    480円
消費税(8%)        1720円
源泉徴収額         △1174円
----------------------------
小 計        2万2046円 1万0817円
合 計        3万2863円

※議事録等の書類作成料を含みます。
事務所によっては登記申請報酬と書類作成料が別々になっているところもありますので、比較の際はご注意ください。

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    ご相談は出張・訪問にて承ります。初回のご相談は、1時間を目安に無料です。また出張費につきましても、下記の地域については無料です。

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