Q 亡夫の遺産の半分以上を占める自宅不動産を相続しようとしたら息子が反対。どうしたらいいですか?
Q 亡夫の遺産の半分以上を占める自宅不動産を相続しようとしたら息子が反対。どうしたらいいですか?
(北広島にこやか遺言相続相談室)
やわらか対応、きっちり仕事
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頼れる「法律の町医者」を目指して
すずな司法書士行政書士事務所
北海道北広島市西の里北4丁目6番地5
TEL 011-555-7717 FAX 011-351-5590
Q 亡夫の遺産の半分以上を占める自宅不動産を相続しようとしたら息子が反対。どうしたらいいですか?
(北広島にこやか遺言相続相談室)
Q 配偶者居住権とは何ですか?何か特別な手続が必要なのでしょうか?
(北広島にこやか遺言相続相談室)
Q 夫が亡くなり銀行口座が凍結。他の相続人から実印等をもらうのに時間がかかるため、生活費が引き出せません。何か方法はありませんか?
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Q 長男が亡夫の口座から預金を無断で引き出していました。どうしたらいいでしょう?
(北広島にこやか遺言相続相談室)
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Q 相続登記が相続人一人からの簡易な申請できるようになるのですか?
(北広島にこやか遺言相続相談室)
Q 相続人の一部が行方不明ですが不動産を売ってしまいたいです。どうしたらいいですか?
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Q 相続登記しないと罰金を取られ、前科がついてしまうのですか?
(北広島にこやか遺言相続相談室)
Q 相続登記の義務違反でも過料を免れる正当事由とは具体的に何ですか?
(北広島にこやか遺言相続相談室)
Q 社長である父の株式10株の相続。法定相続分各2分の1なら5株ずつ相続ですよね?
(北広島にこやか遺言相続相談室)
Q 親から相続した実家不動産は空き家です。どうしたらいいでしょうか?
(北広島にこやか遺言相続相談室)
Q 不動産が遺産の半分以上を占めきっちり分割できません。どうしたらいいですか?
(北広島にこやか遺言相続相談室)
・相続手続の進め方やその書類の書き方がわからない
・遺言書を見つけたけど、どうしたらいいのかわからない
など相続に関することでご不明なことがございましたら、お気軽にご相談ください。
なお当事務所は、「札幌にこやか遺言相続相談室」を運営しています。
相続に関してもう少し詳しくお知りになりたい方は、そちらをご覧ください。
亡くなった方に財産あるいは借金があった場合は、相続人及び相続財産を確定し、相続の手続きをしなければなりません。いつまで、という期限があるわけではありませんが、あまり長い間放っておくと、また次の相続が発生してしまったり、相続手続きに必要な書類が取得できなくなる恐れもあり、関係が複雑になってきますので、できれば早めに手続きすることをおすすめします。
残ったものが借金だけ、というのがはっきりわかっている場合は、相続放棄をするのが安心です。ただ、裁判所に相続放棄の申述をしなければならず、相続の開始時又は相続の開始を知った時から3ヶ月以内にしなければならない、という期限があります。
不動産や預貯金等の財産があった場合は、名義変更の手続が必要ですが、誰がどのように相続するのかという遺産分割協議が必要な場合があります。
亡くなった方が不動産を所有していた場合には、相続登記(名義変更)が必要になります。
現在は法律上期限・罰則はありませんが、2024年4月1日からは不動産の相続が自分に発生してから3年以内に登記すること義務となり、罰則(過料10万円以下。正当な理由がない場合)もあります。
しかも施行以前に発生した相続についても適用となります。
しかし以下のようなことが起こるおそれがあるので、施行前の現在でも、なるべく早く登記することをお勧めします。
目安として、亡くなってから10か月以内に済ませることが望ましいと考えます。
(初めは「実家は兄に譲るよ」と言っていたのに、やはり「ハンコ代をもらわないと譲れない」など)
数次相続とは、遺産分割協議未了のうちに相続人が死亡し、二次的、三次的な相続が発生することです。
例:Aさんが死亡し、相続人が長男B、長女Cであるところ、遺産分割協議未了のままBが死亡し、Bの妻D、Bの子(Aの孫)EがBを相続
→この場合、数次相続が発生しているので、C、D、Eで分割協議することになる。
話し合うべき人の頭数が増える上、Cにとっては兄嫁、Dにとっては義妹という血の繋がらない者同士の話し合いとなる
3.相続税の申告は、被相続人の死亡から10か月以内であり、小規模宅地の特例などの減税措置を適用するには、遺産分割協議が終わっていることが前提となるため
4.不動産を売ったり、抵当権設定などをするには、相続登記がされていることが前提条件となるため
※遺産分割協議前の法定相続分による相続登記をし、遺産分割協議後にそれに沿った更正登記をすることは手続上は可能ですが、二度手間であるため、通常は行わない。
相続登記に必要な書類は、一般的に以下の通りです。
(ただし場合によっては他の書類が必要になる場合があります)
1.被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
2.被相続人の住民票除票又は戸籍の附票
3.相続人全員の戸籍謄(抄)本
4.相続人全員の印鑑証明書
5.遺産分割協議書
相続登記の申請書にこれらの添付書類をつけて法務局に提出すれば相続登記がされます。
ところがこれらの書類(特に1)を集めるには、ある程度戸籍の読み方の知識が必要で、一般の方だと苦労したり、時間がかかったりして、あっと言う間に10か月を経過したり、忙しくなって途中でやめてしまうおそれがあります。
また不動産登記の申請書は予め用意された申請書に書き込む形式ではないため、これまた一定の知識が必要です。
最近は法務局でも「相談コーナー」を設け、市民からの登記相談を受け付けています。
ですが、個人的に「法務局に行けば相続登記のやり方を教えてもらえる」は間違いだと思っています。
正しくは、「相続登記のやり方しか教えてもらえない」と言うべきでしょう。
その前提となる遺産分割の適否(単独所有がいいのか、共有がいいのか)、相続税発生の有無、贈与税のかからない遺産分割協議書の書き方、その後にやるべき手続についてまでは、立場上一切教えてくれません。
例えば戸籍について言えば、出生までさかのぼらなくとも15歳前後から死亡まで集めれば登記は可能なため、そのように教える相談員もいらっしゃいます。
しかし相続登記の後、預金口座の解約を予定している場合、金融機関では出生からの戸籍を求められることが多いので、二度手間を避けるため出生までさかのぼるのが無難なのです。
また一般の方が自分で相続登記をするのであれば、最低でも3回は法務局に通わないとならないと思います。
1.最初の相談 2.戸籍収集・書類を集めが終わり、申請前のチェックのため 3.申請後、書類の不備直し(補正)のため
これに加えて、戸籍集めのためにあちらこちらの市役所に行くことになります。
したがって、あまり時間のない方、移動手段のないなどにはお勧めしません。
その他、上記のような登記手続以外の部分の判断については、全て自己判断、自己責任となります。
当事務所では、このように相続登記だけでなく、遺産の分割のしかた、相続税・贈与税の件についても税理士と連携したり、口座解約の手続(代理手続も可能)など関連する手続のアドバイスや情報提供も行っています。
また手間のかかる戸籍の収集も、迅速に対応します。
(目安は概ね2週間~1か月。ただし数次相続や代襲相続、相続人の数が多数になると、これ以上の日数をいただく場合もありますので、あらかじめご了承ください)。
面倒な手続きはプロに任せて、早めに終わらせることをおすすめします。
遺産はプラスのものだけとは限りません。
借金などの債務、つまりマイナスの遺産も相続の対象となります。
したがってマイナスがプラスの遺産を超える(債務超過)の状態で、その借金を引き継ぎたくない場合は、相続放棄をして相続人から離脱することができます。
残念ながらプラスの財産だけ引き継ぎ、マイナスは引き継がないということはできません。
またこの手続は、相続開始を知ってから3か月以内(熟慮期間といいます。事情により伸長は可。「亡くなってから」ではありません)に家庭裁判所に書類で申述することにより認められます。
さらに一部の例外※1を除き、遺産の一部又は全部を使ってしまった相続人は、相続放棄ができません(法定単純承認といいます)。
なおプラスとマイナス、どちらの遺産が多いか不明な場合、相続の限定承認といって、プラスの遺産の範囲内でのみ責任を負う制度※2もありますが、相続人全員で行わなければならず、手続も複雑で弁護士に依頼しないと現実的に難しいなど、使い勝手が悪くほとんど利用されていません。
※1 葬儀費用として一般的な金額を遺産から払った場合(大阪高裁昭和54年3月22日決定)など
※2 あくまでもマイナスを「引き継がない」わけではないことに注意
では相続開始を知ってから3か月を過ぎてしまった場合、どんな事情があろうと一切相続放棄はできないのでしょうか?
必ずしもそうとは限りません。
例えば熟慮期間経過後に、初めて個人に債務があることを知り、それにやむを得ない事情があるなら、認められるケースもあります(最判昭和59年4月27日)。
このような場合、その旨の事情を上申書等で説明することになります。
なお一般の方がしばしば「(プラスの)遺産があるけどもらわない」という意味で「相続放棄」という言葉を使いますが、これは法律的には誤りです(個人的には誤用されている法律用語第1位だと思っています)。
前述のように、相続放棄とは家庭裁判所に申述して相続人から離脱することを指すのであって、通常は故人の遺産が債務超過になっている場合に行うものです。
プラスの遺産しかなくて、自分がもらわないだけであれば、遺産分割で十分なのです。
例えば故人の妻だけに遺産を集約させる目的で、一人っ子が相続放棄をしてしまうと、相続人が妻と故人の兄弟姉妹(第3順位相続人)になってしまう(=血のつながらない者同士で話し合わなければならなくなる)というとんでもないことも起こりえますので、十分ご注意ください。