成年後見等の申立てができる人(申立権者)とは
■誰が申立てできる?
申立てができる人(申立権者)は、次の通りです。
(1)本人
(2)4親等内の親族(親、子、兄弟、いとこ等)
(3)市町村長(ただし申立できる親族等がいないなど特別な場合に限る)
私の経験上、後見等の申立について相談に来られる方のほとんどは(2)に該当します。
しかし問題は申立てを勧める方が(2)に該当しない場合、例えば4親等内ではないが、付き合いのある人、施設や訪問介護の方などがご本人を心配して相談されるケースです。
この場合は、本人がある程度理解できる状態であれば(1)の本人申立、難しければ(2)の中で何とか協力してもらえる人を探す、それでも難しければ(3)を検討することになります。
(3)の市長申立については、老人福祉法、知的障害者福祉法、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律など、特別な法律を根拠して例外的に認められるものなので、一定の専門知識が必要となります。