すずな司法書士行政書士事務所

やわらか対応、きっちり仕事
しっかり聞きます、あなたの話
頼れる「法律の町医者」を目指して

すずな司法書士行政書士事務所
北海道北広島市西の里北4丁目6番地5
TEL 011-555-7717  FAX 011-351-5590

中古物件購入に伴う登記がおトクに?相続不動産売却も

■税率1.7%ダウン!

マイホームとして中古物件を買う際※1、ある条件を満たすと、建物※2の名義変更の際にかかる登録免許税が2%から0.3%になり、お得です(租税特措法73条)。
※1 「住宅用家屋」といいます。俗に「住専」とも。
※2 土地は1.5%

例えば固定資産評価額が500万円の建物であれば、10万円から1万5000円になる計算ですので、家具・家電などにも何かとお金のかかるマイホーム購入においては適用されるとうれしい減税ですよね。

ではその条件とは、何でしょうか?
それは
・築年数は木造20年
・その他(コンクリート造等)は25年以内
であることです(2022年3月現在)。

■大幅緩和・築40年でも?

ですが、2022年4月1日より、この要件が大幅に緩和されます。
令和4年度税制改革大綱P19に記載されており、国会通過が待たれています。
何と1982年以降に建築された建物なら、全て適用される、とあります。

つまり築40年の建物でもおトクに買えるようになる、ということ。
マイホームを買いたい人はもちろん、「古い割に買うのに経費がかかるだろうから」と親から相続した実家を売ることをためらっていた方にもチャンスかも知れません。
当事務所では不動産業者の紹介も行っていますので、ぜひご相談ください。

不動産の個人間売買支援

■不動産屋さんに頼むまでもないけど、全て自分達で行うのも不安…

通常、土地や建物を売買する場合には、不動産業者(宅建業者)に売主・買主を探してもらい、契約条件を詰め、物件の状態など重要事項を説明し、司法書士を紹介してもらって名義を移します。
至れり尽くせりで安心して取引ができる一方、不動産業者に支払う仲介手数料(媒介報酬)は売買代金の3%+6万円×売主・買主2名分となります。
例えば1000万円の取引であれば、税別36万円×2名分=72万円となります。
しかし不動産取引の中には、親しいご近所さんや友人、親族の間で既に売買すること自体は決まっているケースもあり、この場合、上記の不動産業者へ仲介手数料だと割高に感じられる方もいらっしゃると思います。

とは言え、これは決して安くない取引です。
契約書作成や法律的な手続をしっかりして、後日トラブルが起きないようにしておきたいが、果たして自分達だけでできか不安、という気持ちも一方ではおありと思います。

■当事務所代表は、元不動産営業マン

当事務所代表は、4年間不動産業者に勤務し、宅地建物取引士(宅建士)の資格も持つ元不動産営業マンです。
一般的な不動産売買の流れを説明したり、契約条件の詰めを行う土台となる契約書案の作成、登記申請(名義変更)を行うことができます。
親しい間での取引ですので、双方が直接話し合って契約したり、物件の状況をすることを前提に、その支援をさせていただく形です。
詳しい違いは、こちらをご覧ください。

当事務所の個人間売買支援と宅建業者の仲介の違い

不動産の名義変更について

当事務所では、次のような不動産の名義変更(登記)に対応しています。

・不動産の売買や贈与による名義変更
・住宅ローンの完済後、抵当権の抹消登記
・住所や氏名変更の登記
・離婚による財産分与
・不動産の相続登記

司法書士は、登記に必要な書類を作成して、法務局に登記を申請する手続を代理して行う専門家です。
お気軽にお問合せください。

不動産売買、新築時の所有権登記(名義変更)

不動産(土地・建物)を新築したり、買ったりした場合、自分がその不動産の権利者であることを登記をする必要があります。
これらは一般に「名義変更」と言われていますが、正確には「所有権保存登記」や「所有権移転登記」と言います。
またその際、銀行等の金融機関からお金を借りるのであれば、抵当権設定登記も併せて行うのが一般的(※1)です。
※1 土地を先に買ってから、その上にハウスメーカー、工務店が家を建てる場合、土地を買う時点では抵当権設定登記を行わない場合もあります

見積に必要な主なもの・情報は、以下の通りです。
1.不動産の登記事項証明書又は地番、家屋番号などの情報
2.不動産の固定資産明細書など、評価額のわかるもの
  売主が持っていますので、お借りください
  評価額=売買金額ではありません
3.借入がある場合は、抵当権設定登記の要否と設定額
4.マイホームとして購入する場合は、売買代金決済の日までに住民票を不動産の住所に移転させられるかどうか

なお参考までに、当事務所の報酬・費用の目安を以下に示します。
これらの費用は、諸条件により増減しますので、あくまでも目安としてご参照ください。
なお他の見積書と比較する際は、報酬の小計をご覧いただくと良いと思います。
(実費部分は基本的に大きな差は出ません)

■中古不動産売買の場合(抵当権設定を行わない場合)
条件:固定資産評価額 土地700万円・建物300万円
租税特措法第72条,第72条の2,第73条の適用あり

              報 酬       実 費
所有権移転登記      4万2000円  11万4000円
個数加算           3000円
登記原因証明情報作成   1万0000円
住宅用家屋証明書       5000円     1500円
消費税(8%)        4800円
------------------------------
    小計       6万4800円  11万5500円
    合計      17万9800円

■中古不動産売買の場合(抵当権設定を行う場合)
条件:固定資産評価額 土地700万円・建物300万円
抵当権設定金額     1200万円
租税特措法第72条,第72条の2,第73条及び第75条の適用あり

              報 酬       実 費
所有権移転登記      4万2000円  11万4000円
個数加算           3000円
登記原因証明情報作成   1万0000円
抵当権設定        3万7000円   1万2000円
個数加算           3000円
住宅用家屋証明書       5000円     1500円
消費税(8%)        8000円
------------------------------
    小計      10万8000円  12万7500円
    合計      23万5550円

■建売の新築建物購入の場合
条件:固定資産評価額 土地700万円・建物1000万円
抵当権設定金額     3000万円
租税特措法第72条,第72条の2,第73条及び第75条の適用あり
建物の表題部所有者を買主として表題登記(冒頭省略登記)

              報 酬       実 費
所有権移転登記(土地)  4万2000円  10万5000円
登記原因証明情報作成   1万0000円
所有権保存登記(建物)  1万7000円   1万5000円
抵当権設定        3万7000円   3万0000円
個数加算           3000円
住宅用家屋証明書       5000円     1500円
消費税(8%)        9120円
------------------------------
    小計      12万3120円  15万1500円
    合計      27万4620円
上記の他、土地家屋調査士による建物表題登記費用(7万~8万円)が発生します。

■注文住宅の場合(土地購入時に抵当権設定を行わない場合)
条件:固定資産評価額 土地700万円・建物1000万円
抵当権設定金額     3000万円
租税特措法第72条,第72条の2,第73条及び第75条の適用あり

土地購入時
              報 酬       実 費
所有権移転登記(土地)  4万0000円  10万5000円
登記原因証明情報作成   1万0000円
登記情報サービス(2通)   1000円      674円
登記事項証明書(4通)    2000円      960円
消費税(8%)        4160円
------------------------------
    小計       5万6160円  10万6634円
    合計      16万2794円

建物完成時
              報 酬       実 費
所有権保存登記(建物)  2万7000円   1万5000円
抵当権設定        3万7000円   3万0000円
個数加算           3000円
住宅用家屋証明書       5000円     1500円
消費税(8%)        5760円
------------------------------
    小計       7万7760円   4万6500円
    合計      12万4260円
上記の他、土地家屋調査士による建物表題登記費用(7万~8万円)が発生します。

■注文住宅の場合(土地購入時に抵当権設定を行う場合)
条件:固定資産評価額 土地700万円・建物1000万円
抵当権設定金額     3000万円
租税特措法第72条,第72条の2,第73条の適用あり

土地購入時
              報 酬       実 費
所有権移転登記(土地)  4万2000円  10万5000円
登記原因証明情報作成   1万0000円
抵当権設定登記      3万7000円  12万0000円
消費税(8%)        7120円
------------------------------
    小計       9万6120円  22万5000円
    合計      32万1120円

建物完成時
              報 酬       実 費
所有権保存登記(建物)  2万7000円   1万5000円
抵当権追加設定      3万7000円     1500円
抵当権変更        1万0000円     1000円
住所変更           8000円     1000円
住宅用家屋証明書       5000円     1500円
消費税(8%)        6960円
------------------------------
    小計       9万3960円   2万0000円
    合計      11万3960円
上記の他、土地家屋調査士による建物表題登記費用(7万~8万円)が発生します。

いわゆる「新・中間省略登記」(第三者のためにする契約、買主の地位の譲渡)にも対応可能です。
詳しくはご相談ください。

住宅ローンを返し終わっても抵当権は自動的に抹消されません

住宅ローンを返し終わりましたら、銀行等の金融機関から書類一式が送られてきます。
その中に、抵当権の抹消登記をするための書類も入っていますので、これらを使って登記申請をする必要があります。
しばしば誤解されている方がいらっしゃいますが、ローンを返し終わったからと言って、自動的に抵当権の登記が消えるわけではありません
ご注意ください。

■抵当権抹消登記の目安
条件:土地1個、建物1個

              報 酬       実 費
抵当権抹消登記       10000円   2000円
個数加算           1000円
登記情報サービス(2通)   1000円    674円
登記事項証明書(2通)    1000円    960円
消費税(8%)        1040円
------------------------------
    小計       1万4040円   3634円
    合計       1万7674円
※所有者に住所・氏名の変更や相続が発生している場合など、前提登記が必要な場合は別途となります。

  • 相談予約について

    ご相談は出張・訪問にて承ります。初回のご相談は、1時間を目安に無料です。また出張費につきましても、下記の地域については無料です。

    札幌市、北広島市、江別市、恵庭市、千歳市

    相談予約受付ダイアル
    011-555-7717
    受付時間
    月~金:9:30~17:30
     土 :9:30~12:00
    事前予約いただければ、時間外・休日も対応致します。
  • Facebookページ

  • Twitter

  • QRコード

    QRコード