Q 自己破産すると会社にバレるのですか?
■そのようなことはありません(ただし一部の例外を除く)
これもよく受ける質問ですが、基本的に嘘です。
ただし次のような場合は例外です。
1. 職場の人や会社から借入をしている場合
この場合は当然、申立する時の債権者一覧に載せなければなりません。
したがって貸した同僚や社長宛てに、裁判所から通知が行くことになります。
2.警備員など破産中に就けなくなる職種の場合
例えば警備員は法令上、破産開始から復権までの3~6か月の間、いったん警備員を退かなければなりません。
したがって警備会社の中には、官報をチェックしている会社が一部あるそうです。
官報とは国が発行している新聞のようなものです。
破産者の情報もここに掲載されます。
「国の新聞に載るならバレてしまうんじゃないの?!」
と心配されるかもしれませんが、”個人的な趣味”で官報の破産者欄を毎日読んでいるような人はいません。
③ 給与差押をされた場合
これは「破産を申し立てることによって」ではなく、「破産申立準備にあまりにも時間がかかっているために」起こることです。
弁護士・司法書士の介入から長期間、破産申立が行われないと、債権者がしびれを切らして訴訟を起こすことがあります。
このような訴訟は契約書等もそろっているので、99.9%、債権者の勝訴となります。
勝訴判決を取られれば当然、給与差押なども可能となり、勤務先にはバレます。
介入から申立の期間が延びる原因のほとんどは、弁護士・司法書士が求める必要書類・情報の提供に依頼者が応じないことです。
ご協力をお願いします。