すずな司法書士行政書士事務所

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Q 自己破産するとアパートが借りられなくなるのですか?

■破産してもアパートは借りられます

結論からいうと、そのような法律上の制限は全くありません

住むところは誰でも必要ですので、当然です。

ただし次の点に注意してください。

①不動産業者の営業担当にはその旨を伝える

破産後に賃貸物件を借りる場合、不動産業者の営業担当にその点を初めから伝えておいた方がよいです。

私は元不動産営業なのでわかるのですが、物件によっては家賃保証会社の保証を受けることを条件としているものがあります。

その保証会社がクレジット会社系の場合には、審査が通らないことがあるからです。

この場合はそうでない保証会社や、親族による保証で借りられる物件に限定してご紹介することになります。

②破産中の転居は裁判所の許可が必要

破産開始決定から免責確定までの3~6か月に転居する場合は、裁判所の許可が必要です。

忘れずに伝えてください。

いずれにしても破産したから住むところを失う、ということはありませんので、ご安心を。

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