Q 自己破産するとマイホームが差押されるのですか?
■マイホームは手放すことになります
①住宅ローンが残っている家と、②残っていない家に分けて説明します。
①ローンが残っている家の場合
住宅ローンを組む時、銀行は抵当権という権利を家に設定します。
抵当権があると、住宅ローンを滞納した時点で、銀行はこの抵当権に基づき、家を競売にかけて、落札代金から残りの債務を回収することができます。
ただし実際には、競売にかけずに任意で売却し、そこから残債を払うよう銀行から勧められるケースが多いです。
なぜなら競売にかけると、通常の売却よりも値段が安くなるのが一般的だからです。
②ローンが残っていない家の場合
査定額が20万円以上※の物を所有している場合、破産管財人による換価の対象となります。
※札幌地裁の場合
不動産が20万円を下回ることはまずありませんから、当然、換価されます
このようにマイホームはほぼ確実に失い、賃貸不動産等に転居することになります。
参照:
■マイホームを残して債務整理するには
住み慣れたマイホームを手放すのはつらいものです。
これを避けるには、破産ではなく任意整理または個人再生という手段を検討することになります。
任意整理は、裁判所を介さず、住宅ローン以外の債務を無理ない分割払いとすること。
個人再生は、地方裁判所に申し立て、住宅ローン以外の債務を圧縮する手続です。
ただしいずれも、計画通り返済できるある程度安定した収入があることが条件となります。
(まれに破産を避けたいために、非現実的な任意整理を希望される方がいらっしゃいますが、当事務所では基本的に受任をお断りしています)
また個人再生の場合、アンダーローン(住宅ローンの残債が不動産の評価額を下回った状態)だとメリットが少ないなど、検討すべき点が多くあります。
弁護士・司法書士に相談して進めることをお勧めします。