Q 自己破産すると海外旅行に行けなくなるのですか?
■嘘。ただし破産管財人ありの手続中半年は裁判所の許可必要
これも嘘です。
ただし注意が必要なのは、次の場合です。
① 破産申立して、手続が終了するまでの半年前後
② 破産管財人をつく手続になった場合
この間に海外に行ったり引っ越しをする場合には、裁判所の許可が必要となります(破産法第37条第1項)。
「許可が必要」なのであって、「行けなくなる」わけではない、という点にご注意ください。
ちなみに破産管財人がつくのは、破産申立のうち、およそ3割程度です。
また破産状態ですとクレジットカードが使えませんので、旅行先での買い物や、渡航前のESTA申請(電子渡航認証システム)などは不便になるかもしれません。
いずれにしても、破産しただけで永遠に海外旅行ができなくなるというのは全くの誤解です。
「破産するほどお金のない人が海外旅行?」
と思う方もいるかもしれません。
が、私が過去に受けた相談では、「勤め先の会社の社員旅行で海外に行くことになったが、問題ないですか?」というものがありました。