すずな司法書士行政書士事務所

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Q 自己破産すると選挙権がなくなるのですか?

■嘘です

選挙権がないのは、基本的に「刑務所の中にいる人」だけです。
細かく言うと次の通りです(公職選挙法第11条第1項第2~3項)。

以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者

=刑期を終えていない人。仮釈放中の人は刑務所の外にいますが、刑期は終えていないので、選挙権はありません

禁錮以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者

=刑の時効が完成した者・大赦・特赦・刑の執行の免除があった者

執行猶予中の人には選挙権があります(公職選挙法第11条第1項第2項カッコ書き)

ただし収賄罪・公職選挙法など政治に関わる罪の場合は、執行猶予中でも選挙権を失います(公職選挙法第252条)

したがって、破産は選挙権がなくなる原因とはなりません

■選挙権は民主主義の根幹

そもそも選挙権は、憲法で保障された権利で、民主主義の根幹ですから、そうおいそれと奪うことはできないんです。
このように破産には色々な誤解が多いので、一人で悩まず弁護士・司法書士までご相談を

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