すずな司法書士行政書士事務所

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2022年1月から株式会社の定款認証手数料が値下がりします

■最大2万円の値下げ

株式会社の設立前には、公証人による定款認証が必要ですが、この手数料が次の通り値下がりします。

従来:一律5万円

2022年1月以降
資本金100万円未満
→3万円
資本金100万円以上300万円未満
→4万円

ただし3点注意があります。
1.書面で認証の場合
この他に印紙税4万円がかかります。
一般の方が認証する場合は通常、電子署名を使わないことが多いです。
一方、司法書士に依頼すれば、通常、電子認証なのでこの4万円はかかりません。
ただし電子定款の保存手数料300円はかかります。

2.設立登記申請時の登録免許税15万円は変わらず
定款認証後に行う設立登記申請には15万円の登録免許税がかかる点は変わりません。

3.資本金が定款に明記されている必要がある
これらの値下がりが適用されるのは、設立後の資本金が定款に明記されている場合に限られます。

■目先の値下げに囚われないで

私としては、目先の値下げに目を奪われて資本金を低くすることはお勧めしません。
あくまでも資本金は会社運営の元手となるお金。
例えば融資を予定している場合、一般には借りたい額の3分の1程度は資本金を用意していないと審査が厳しいです。
(もちろん事業計画等にもよりますので一概に言えませんが)
また許認可においては資本金が一定額以上あることが要件となっている場合があります。
例えば建設業許可(一般許可)においては、500万円以上とされています。
(これもいくつか例外がありますが、基本的には資本金を500万円以上にした方が無難とされています)
100万円で計画していたものを99万円にするくらいならありえると思いますが、500万円の計画を99万円にするのはさすがに考え物です。
こうしたことも含め、司法書士にぜひご相談ください。

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