すずな司法書士行政書士事務所

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成人年齢が18歳に引き下げ|知らないと損する法律3選

■自由に契約できるのは嬉しいですが…

2022年4月1日から成年年齢が18歳に引き下げられます。
若い皆さんにとっては、親の同意なしに様々な契約ができるようになり、大人の仲間入りをすることになるので、嬉しいことでしょう。
ですが、契約は一定の確率でトラブルがつきもの。
トラブルを避けるため、成人なら特に知っておいてほしい法律を3つ挙げます。

1.消費者契約法

消費者と事業者、つまり素人とプロが契約においては、次のような特約を定めても無効となります。
①極端に消費者に不利な特約(消費者契約法10条)
②事業者の責任の責任逃れとなる特約(消費者契約法8条)

いずれも契約の内容や対価等からケースバイケースで判断することになります。
素人対プロの契約が対象なので、例えば居住のためのアパートを借りてトラブルになった時にはこの法律で解決できることが多いです。
アパートの大家さんは、家賃で儲けを出している「プロ」ですからね。

2.特定商取引法

この法律で規制されるのは、語弊ある言い方で恐縮ですが、「トラブルの多い業種や勧誘方法なので規制が必要」と国がにらんでいるもの、ということになります。
具体的には次のようなものです。

特定継続的役務提供
①エステティック
②美容医療
③語学教室
④家庭教師
⑤学習塾
⑥パソコン教室
⑦結婚相手紹介サービス

これらの業種は、契約において、契約書を作成しなければならない、クーリングオフができるようにしなければならない等の規制がされています。
クーリングオフとは、一定期間内なら一度した申込を無条件で撤回できるというもので、「衝動買いさせてハンコさえ押してもらえばこっちのもの」という契約の取り方はできないというものです。
ちなみに当事務所代表は20代の頃、上記の業種の1つに勤務していたことがあります。
どこかは言いませんが。
業界最大手で、全国にテレビCMも売っているような企業でしたが、やはりクレームは多かったです。
一つの理由として、これらは顧客が望む効果が確実に表れることが保証されないということが言えます。

連鎖販売取引
いわゆる「マルチ商法」「マルテレベルマーケティング」「ネットワークビジネス」と呼ばれるものです。
「友人から話があると言われてカフェで会ったらマルチの勧誘だった」
「パーティに誘われて言ったらマルチの勧誘だった」
という話をよく聞きますが、実はこれらは勧誘をする目的である旨を告げずに呼び出していますので、特定商取引法違反となります。

業務提供誘引販売取引
いわゆる内職商法です。
仕事を紹介するのに対価を払うものを指します。
これも勧誘目的を告げずに呼び出すのは違法です。

3.労働法

(労働基準法・男女雇用機会均等法等の総称)
まだまだブラック企業は多いです。
残業代未払い、不当な解雇・懲戒、パワハラ・セクハラなどについて規定されています。
雇う側も雇われる側も知るべき法律です。
もし雇用されていて、何か困ったことがあったら、弁護士・労働組合に相談しましょう。

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