すずな司法書士行政書士事務所

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会社設立すると社長個人の住所がバレる?!

■残念ながらバレます

会社を設立するには法務局で登記し、誰でも見られるように情報公開する必要があります。
そしてこの登記内容に、代表者個人の住所も含まれています。

登記された情報を見る手段は2つ。
1.ネットの登記情報提供サービスで見る 332円
2.法務局で登記事項証明書を取る 480~600円
(「登記ねっと」から郵送取り寄せも可能)

閲覧に制限は一切なく、手数料を払えば誰でも見られるようになっています。
(そもそも登記はこのような「公示」が目的です)
なぜこのようになっているのか?
それは万が一、会社の債権者が裁判を起こしたい場合、本店所在地に既にいないということが考えられます。
お金が払えなくなっている会社は、高い確率で貸事務所も解約され、追い出されているでしょうからね。
なので、代表者個人の住所宛に訴状を送れるよう、登記を義務付けているのです。

しかしこれが、特に女性が会社設立をためらう一因になっていました。

■一部制限がかかります

ですが2022年9月1日から、DVやストーカー被害者と認定された方は、法務局への申出により、上記1の登記情報も、2の登記事項証明書の方も、代表者住所が非表示にすることが可能になります。

※2022年8月27日一部修正
当初の予定では、上記1の登記情報提供サービスの方については、一律非表示のはずでしたが、国民の意見(パブリック・コメント)を受け、保留となりました。


※法務省の資料より

債権者の保護と、社長さんのプライバシー保護、双方のバランスを取りながら、安心して起業できる社会になるといいですね。

追記:

2024年10月1日から、DV被害者等に関係なく、希望者は社長住所が非表示となります。

ただし注意点がいくつかありますので、詳しくは下記のページをご覧ください。

Q 会社登記の社長個人の住所が非表示になるのですか?

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