すずな司法書士行政書士事務所

やわらか対応、きっちり仕事
しっかり聞きます、あなたの話
頼れる「法律の町医者」を目指して

すずな司法書士行政書士事務所
北海道北広島市西の里北4丁目6番地5
TEL 011-555-7717  FAX 011-351-5590

会社設立すると社長個人の住所がバレる?!

■残念ながらバレます

会社を設立するには法務局で登記し、誰でも見られるように情報公開する必要があります。
そしてこの登記内容に、代表者個人の住所も含まれています。

登記された情報を見る手段は2つ。
1.ネットの登記情報提供サービスで見る 332円
2.法務局で登記事項証明書を取る 480~600円
 (「登記ねっと」から郵送取り寄せも可能)

閲覧に制限は一切なく、手数料を払えば誰でも見られるようになっています。
(そもそも登記はこのような「公示」が目的です)
なぜこのようになっているのか?
それは万が一、会社の債権者が裁判を起こしたい場合、本店所在地に既にいないということが考えられます。
お金が払えなくなっている会社は、高い確率で貸事務所も解約され、追い出されているでしょうからね。
なので、代表者個人の住所宛に訴状を送れるよう、登記を義務付けているのです。

しかしこれが、特に女性が会社設立をためらう一因になっていました。

■一部制限がかかります

ですが2022年9月1日から、DVやストーカー被害者と認定された方は、法務局への申出により、上記1の登記情報も、2の登記事項証明書の方も、代表者住所が非表示にすることが可能になります。

※2022年8月27日一部修正
当初の予定では、上記1の登記情報提供サービスの方については、一律非表示のはずでしたが、国民の意見(パブリック・コメント)を受け、保留となりました。


※法務省の資料より

債権者の保護と、社長さんのプライバシー保護、双方のバランスを取りながら、安心して起業できる社会になるといいですね。

  • 相談予約について

    ご相談は出張・訪問にて承ります。初回のご相談は、1時間を目安に無料です。また出張費につきましても、下記の地域については無料です。

    札幌市、北広島市、江別市、恵庭市、千歳市

    相談予約受付ダイアル
    011-555-7717
    受付時間
    月~金:9:30~17:30
     土 :9:30~12:00
    事前予約いただければ、時間外・休日も対応致します。
  • Facebookページ

  • Twitter

  • QRコード

    QRコード