すずな司法書士行政書士事務所

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成年後見人等をつけるべき人とは?

■保護の必要性のある人

成年後見や保佐、補助は、財産管理や判断能力に衰えがある方を保護するための制度です。
したがいまして申立てを検討すべきケースは、主に次のような方がご親族にいらっしゃる場合です。

1 久しぶりに家を尋ねたら、知らない間に不要な物をたくさん、もしくは何度も買っている様子がある
2 勧められるがまま、言われるがままに、書類に印鑑を押す傾向が強くなった
3 親族や友人に簡単にお金等を貸したりあげたりしてしまう、断れない
4 事実上お金を管理している人が、本人のお金を使い込んでいる疑いがある 
5 その他、本人の金銭管理能力に衰えがあり、保護する必要性がある

例えば成年後見人が就いた場合、通帳等は後見人が管理し、さまざまな契約・取引も全て成年後見人が代理して行います(民法859条1項)。
逆に後見人が代理せずにした契約は、日用品の購入などを除き、取り消すことが可能になります(民法9条)。
これによって、悪徳業者や”たかる”親族や友人から、本人の財産を保護することが可能になるのです。

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