すずな司法書士行政書士事務所

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すずな司法書士行政書士事務所
北海道北広島市西の里北4丁目6番地5
TEL 011-555-7717  FAX 011-351-5590

不動産売買、新築時の所有権登記(名義変更)

不動産(土地・建物)を新築したり、買ったりした場合、自分がその不動産の権利者であることを登記をする必要があります。
これらは一般に「名義変更」と言われていますが、正確には「所有権保存登記」や「所有権移転登記」と言います。
またその際、銀行等の金融機関からお金を借りるのであれば、抵当権設定登記も併せて行うのが一般的(※1)です。
※1 土地を先に買ってから、その上にハウスメーカー、工務店が家を建てる場合、土地を買う時点では抵当権設定登記を行わない場合もあります

見積に必要な主なもの・情報は、以下の通りです。
1.不動産の登記事項証明書又は地番、家屋番号などの情報
2.不動産の固定資産明細書など、評価額のわかるもの
売主が持っていますので、お借りください
評価額=売買金額ではありません
3.借入がある場合は、抵当権設定登記の要否と設定額
4.マイホームとして購入する場合は、売買代金決済の日までに住民票を不動産の住所に移転させられるかどうか

報酬・費については、諸条件により増減しますので、お問い合わせください。
いわゆる「新・中間省略登記」(第三者のためにする契約、買主の地位の譲渡)にも対応可能です。
詳しくはご相談ください。

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    ご相談は出張・訪問にて承ります。初回のご相談は、1時間を目安に無料です。また出張費につきましても、下記の地域については無料です。

    札幌市、北広島市、江別市、恵庭市、千歳市

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