成年後見・保佐・補助について
認知症や知的障害により、財産を管理する能力が衰えた方には、ご本人を保護するため、家庭裁判所に申し立てることで「成年後見」「保佐」「補助」という制度を利用できます。
どのような利用方法があるのか、まずはご相談ください。
なお自分が将来的にそのような状態になることに備え、元気なうちに信頼できる専門家に後見を依頼しておく「任意後見」という制度もあります。
※当事務所の司法書士は、公益社団法人成年後見センター・リーガルサポートの会員です。
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頼れる「法律の町医者」を目指して
すずな司法書士行政書士事務所
北海道北広島市西の里北4丁目6番地5
TEL 011-555-7717 FAX 011-351-5590
認知症や知的障害により、財産を管理する能力が衰えた方には、ご本人を保護するため、家庭裁判所に申し立てることで「成年後見」「保佐」「補助」という制度を利用できます。
どのような利用方法があるのか、まずはご相談ください。
なお自分が将来的にそのような状態になることに備え、元気なうちに信頼できる専門家に後見を依頼しておく「任意後見」という制度もあります。
※当事務所の司法書士は、公益社団法人成年後見センター・リーガルサポートの会員です。