すずな司法書士行政書士事務所

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ご家族が亡くなったら…

亡くなった方に財産あるいは借金があった場合は、相続人及び相続財産を確定し、相続の手続きをしなければなりません。いつまで、という期限があるわけではありませんが、あまり長い間放っておくと、また次の相続が発生してしまったり、相続手続きに必要な書類が取得できなくなる恐れもあり、関係が複雑になってきますので、できれば早めに手続きすることをおすすめします。

残ったものが借金だけ、というのがはっきりわかっている場合は、相続放棄をするのが安心です。ただ、裁判所に相続放棄の申述をしなければならず、相続の開始時又は相続の開始を知った時から3ヶ月以内にしなければならない、という期限があります。

不動産や預貯金等の財産があった場合は、名義変更の手続が必要ですが、誰がどのように相続するのかという遺産分割協議が必要な場合があります。

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