すずな司法書士行政書士事務所

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成年後見等の申立てができる人(申立権者)とは

■誰が申立てできる?

申立てができる人(申立権者)は、次の通りです。

(1)本人
(2)4親等内の親族(親、子、兄弟、いとこ等)
(3)市町村長(ただし申立できる親族等がいないなど特別な場合に限る)

私の経験上、後見等の申立について相談に来られる方のほとんどは(2)に該当します。
しかし問題は申立てを勧める方が(2)に該当しない場合、例えば4親等内ではないが、付き合いのある人、施設や訪問介護の方などがご本人を心配して相談されるケースです。
この場合は、本人がある程度理解できる状態であれば(1)の本人申立、難しければ(2)の中で何とか協力してもらえる人を探す、それでも難しければ(3)を検討することになります。

(3)の市長申立については、老人福祉法、知的障害者福祉法、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律など、特別な法律を根拠して例外的に認められるものなので、一定の専門知識が必要となります。

成年後見人等をつけるべき人とは?

■保護の必要性のある人

成年後見や保佐、補助は、財産管理や判断能力に衰えがある方を保護するための制度です。
したがいまして申立てを検討すべきケースは、主に次のような方がご親族にいらっしゃる場合です。

1 久しぶりに家を尋ねたら、知らない間に不要な物をたくさん、もしくは何度も買っている様子がある
2 勧められるがまま、言われるがままに、書類に印鑑を押す傾向が強くなった
3 親族や友人に簡単にお金等を貸したりあげたりしてしまう、断れない
4 事実上お金を管理している人が、本人のお金を使い込んでいる疑いがある 
5 その他、本人の金銭管理能力に衰えがあり、保護する必要性がある

例えば成年後見人が就いた場合、通帳等は後見人が管理し、さまざまな契約・取引も全て成年後見人が代理して行います(民法859条1項)。
逆に後見人が代理せずにした契約は、日用品の購入などを除き、取り消すことが可能になります(民法9条)。
これによって、悪徳業者や”たかる”親族や友人から、本人の財産を保護することが可能になるのです。

成年後見・保佐・補助について

認知症や知的障害により、財産を管理する能力が衰えた方には、ご本人を保護するため、家庭裁判所に申し立てることで「成年後見」「保佐」「補助」という制度を利用できます。
どのような利用方法があるのか、まずはご相談ください。

なお自分が将来的にそのような状態になることに備え、元気なうちに信頼できる専門家に後見を依頼しておく「任意後見」という制度もあります。

※当事務所の司法書士は、公益社団法人成年後見センター・リーガルサポートの会員です。

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