すずな司法書士行政書士事務所

やわらか対応、きっちり仕事
しっかり聞きます、あなたの話
頼れる「法律の町医者」を目指して

すずな司法書士行政書士事務所
北海道北広島市西の里北4丁目6番地5
TEL 011-555-7717  FAX 011-351-5590

当事務所なら登記・許可もワンストップで!建設業許可

当事務所代表は、行政書士事務所の事務員として、主に建設業許可にかかわってきた経験があります。
その中で、現場で忙しい社長さんが、少しでも時間をかけずに許可を取るお役に立ちたい、という思いが強くなってまいりました。
折りしも北広島市への日本ハムファイターズの本拠地移転が内定し、ボールパーク建設で盛り上がる機運が高まっています。
これを記念し、一層地元を盛り上げるため、建設業許可についての専門サイトも立ち上げました。
詳しくはそちらに書いていますので、ここでは導入部分だけに触れます。

北広島建設業許可相談室

1件が500万円を超える建設工事を請け負うには、建設業許可が必要です。
また500万円超の工事を請けない場合でも、元請業者から許可を取るように要請される場合もあります。
建設業許可を受けるための要件は色々ありますが、最も重要で大変なのは、経営管理責任者と専任技術者の立証です。
つまり経営者としてお金に管理がちゃんとできるのか、ということと、確かな腕を持った職人がいるかどうか、ということの立証です。

経営管理責任者については、5年又は7年以上の経営者として経験が必要です。
また専任技術者についても、資格を持っていない場合は、工事請負契約書等を最長10年分提出する必要があります。
これらの経験年数を証明するためには、その間、工事を請けていたことを立証するために、原則として、工事請負契約書等の提出が必要となります。
また経営管理責任者については、さらに常勤していたことを立証するために、社会保険の加入履歴や工事請負契約書等を提出しなければなりません。

ではこれらの書類が残っていない場合は、許可は取れないのでしょうか?
いいえ、そんなことはありません。
そのような場合でも、許可が取れる場合がありますので、当事務所にご相談ください。

また当事務所の強みとして、司法書士・行政書士の資格者がいますので、登記・許可がワンストップでできるという点が挙げられます。
個人事業主から法人成りしての新規許可も、スムーズに手続を代行させていただきます。

その他、「うちの会社は許可要件を満たしているの?」などの疑問にもお答えしますので、一度当事務所までご相談ください。

※平成28年6月から始まった解体業許可にも対応しています。

■報酬・費用の目安(税抜)
新規許可(知事・一般)
個人・1業種まで 約10万円+諸費用1万円前後+実費9万円
法人・1業種まで 約12万円+諸費用1万円前後+実費9万円

加算要因
新規で2業種以上取る場合、工事請負契約書の作成代行をする場合等

変更届(事業年度終了)
知事・1業種まで 3万円+納税証明書取得料・実費3440円
大臣・1業種まで 5万円+納税証明書取得料・実費6020円~

加算要因
2業種以上の決算、経営事項審査代行等

  • 相談予約について

    ご相談は出張・訪問にて承ります。初回のご相談は、1時間を目安に無料です。また出張費につきましても、下記の地域については無料です。

    札幌市、北広島市、江別市、恵庭市、千歳市

    相談予約受付ダイアル
    011-555-7717
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    月~金:9:30~17:30
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